○坂祝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 給食配膳員

(2) 施設管理職員(夜間)

(3) 校務員

(4) 学校安全巡視員

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用単純労務職員の手当)

第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

給料表(二)

号給

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

(1) 給食配膳員

20号

26号

(2) 施設管理職員(夜間)

15号

26号

(3) 校務員

15号

26号

(4) 学校安全巡視員

30号

41号

この表において「施設管理職員(夜間)」とは、17時から22時までの間を勤務する者で、昼間から引き続き勤務していないものをいう。

坂祝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日 規則第7号

(令和5年12月25日施行)