○坂祝町債券運用指針

令和元年12月23日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この指針は、坂祝町資金管理運用規程(令和元年訓令第27号)第5条第2項の規定により、基金に属する現金を債券により、安全かつ有利に運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(安全性の確保)

第2条 債券での運用は、収益性が高い反面リスクを伴う運用であることから、安全性の確保を主体とした運用を原則とする。

(債券の選択に係る優先順位)

第3条 債券の選択を行う際の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 安全性(元本償還の確実性)

(2) 流動性(確実な現金化及び適切な運用期間の設定)

(3) 利回り(利益の追求)

(対象となる債券の種類)

第4条 この指針の対象となる債券は、元本の償還が確実な債券とし、次のいずれかとする。

(1) 日本国債

(2) 地方債

(3) 日本政府保証債

(4) 財政投融資機関債

(5) 地方公共団体金融機構債

(債券の運用期間)

第5条 購入する債券は、新発債、既発債を問わず、残存年数が30年以内の債券とする。

(債券価格変動リスクへの対応)

第6条 購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため、満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、坂祝町資金管理運用規程第7条各号に該当する場合は、この限りでない。この場合において、債券の中途売却で売却損益が発生した場合は、運用する基金の運用益を使用して償還することができる。

(債券購入価格の考え方)

第7条 基金に属する現金の運用において債券を購入する場合は、原則として購入価格が100円以下のものとする。ただし、100円以下での購入が困難な場合には、100円を超える債券であっても、償還時の元本と購入時から償還時までの利払いの合計額が当該債券の購入価格を上回り、かつ、他の金融商品で保有するよりも有利に運用できると考えられる場合に限り購入できるものとする。なお、基金の元本を確保するため、100円を超える部分については、初回の利払い時から100円を超える部分の額に達するまで、利払い金を順次基金元金に組み入れるものとする。

(債券の取得方法等)

第8条 第4条各号に掲げる債権の保管、運用及び調達に当たっては、特定の金融機関及び特定発行者に集中しないよう分散するものとし、情報を基に購入価格、利率、利回り等の最も有利な商品を選定する。この場合において、地方債に関しては、発行元の地方公共団体の財政状況も参考とする。

2 債権を購入する場合は、引き合い方式又は相対方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し有利な条件の者から購入するが、同等の場合には日頃の提案内容や情報等のサービスも考慮し、町への貢献度を含め総合的に判断する。

(債券保管台帳の整備)

第9条 購入した債券は、債券ごとに確定した事項を遅滞なく記録し、保管することとする。

2 前項の規定により購入時に記録する事項は、購入債券の銘柄、約定日、額面、購入価格、クーポン(表面利率)、利回り、発行及び償還日、金利支払日、購入単価、経過利息、発注業者並びに口座管理業者とする。

3 第1項の規定により売却時に記録する事項は、約定日、売却価格、売却単価、所有期間利回り、受渡日、経過利息、発注業者及び売却理由とする。

(債券運用に関する報告)

第10条 債券による運用を行った場合には、会計管理者による決算報告とは別に年1回以上の運用状況報告(以下「報告」という。)を行うこととする。

2 報告は、書面の回議をもって行い、町長のほか、副町長、総務課長及び企画課長への報告を行う。

3 監査委員への報告については、毎月実施される例月出納検査において行うこととする。

(その他)

第11条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この指針は、令和2年4月1日から施行する。

坂祝町債券運用指針

令和元年12月23日 訓令第28号

(令和2年4月1日施行)