○坂祝町子育て応援ごみ袋支給要綱

令和2年3月13日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、満2歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)を育てる者に対し、紙おむつ等排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を無償で支給することにより経済的負担の軽減を図り、子育てのしやすい環境づくりに寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、坂祝町に住所を有し、かつ、在住している者であって乳幼児と同居し養育する者(以下「保護者」という。)とする。

(ごみ袋の種類及び支給枚数)

第3条 支給するごみ袋は、坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第27号)別表に規定する可燃ごみ収集袋(小)とする。

2 ごみ袋の支給枚数は、乳幼児1人につき別表に規定する枚数とする。

(支給の申請及び受領)

第4条 支給を受けようとする保護者は、子育て応援ごみ袋支給申請書兼受領書(様式第1号)に乳幼児の確認ができる書類を提示し、又はその写しを添付して町長に提出し、ごみ袋の支給を受けるものとする。

2 前項に規定する乳幼児の確認ができる書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳

(3) 乳幼児の健康保険証

(4) その他町長が認めるもの

(譲渡の禁止)

第5条 ごみ袋の支給を受けた保護者は、当該ごみ袋を他の者に譲渡してはならない。

(ごみ袋の返還等)

第6条 ごみ袋の支給を受けた保護者は、乳幼児と同居せず養育しなくなったとき又は坂祝町に住所を有しなくなった若しくは在住しなくなったときは、当該ごみ袋のうち未使用のものを、速やかに町長に返還しなければならない。

2 町長は、ごみ袋の交付を受けた保護者が偽りその他不正な行為によりごみ袋の支給を受けたと認めたときは、支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、すでにごみ袋を使用済み又は紛失等の場合は、代金により返還させることができるものとする。

(台帳)

第7条 町長は、子育て応援ごみ袋支給台帳(様式第2号)を備え付け、支給状況を整理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年度における乳幼児にかかる特例)

2 この要綱の施行日時点において、現に坂祝町に住所を有し、かつ、在住している乳幼児と同居する保護者がごみ袋の支給を受けようとしたときは、支給の申請時における乳幼児の年齢を令和2年4月1日時点での年齢として、ごみ袋を支給するものとする。ただし、乳幼児が令和2年4月2日以降に出生又は転入した場合については、出生した日又は転入した日時点での乳幼児の年齢とする。

3 特例によってごみ袋の支給を受けることができる期間は、令和2年6月1日から令和2年7月31日までとする。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第3条関係)

申請日時点での乳幼児の年齢

支給枚数

出生から6か月に達する日まで

80枚

6か月に達した日の翌日から1歳に達する日まで

60枚

1歳に達した日の翌日から1歳6か月に達する日まで

40枚

1歳6か月に達した日の翌日から2歳に達する日まで

20枚

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坂祝町子育て応援ごみ袋支給要綱

令和2年3月13日 訓令第10号

(令和4年1月4日施行)