○坂祝町新型コロナウイルス感染症感染拡大防止物品等購入費補助要綱
令和2年6月12日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護・障がいサービス事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る物品等を購入するための経費の全部又は一部を補助することにより、施設内における感染拡大防止の徹底を図り、高齢者、障がい者及び事業所・施設職員の安全の確保に資することを目的とする。
(補助事業者)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事業所・施設を町内に有する事業者とする。
(1) 岐阜県指定介護保険事業所・施設
(2) 坂祝町指定介護保険事業所・施設(基準該当を含む。)
(3) 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
(4) 岐阜県指定障害福祉事業所・施設(基準該当を含む。)
(5) 坂祝町指定障害福祉事業所・施設
2 補助事業者は、事業所・施設ごとに補助金の交付をうけるものとする。ただし、同一施設内に複数の事業所を有する場合には、異なる法人等の場合を除き、一の事業所・施設として補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金交付額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者の申請は、1回に限るものとし、補助金の交付の申請をするときは、坂祝町新型コロナウイルス感染症感染拡大防止物品等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、関係書類を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の内容に違反したとき。
(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された補助事業者に、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに支払われた新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための物品等の購入に係る経費について適用する。
附則(令和3年訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年6月15日から適用する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金交付額 |
空間安全・安心・衛生確保事業 | 消耗品費(マスク、消毒液、除菌剤、体温計、飛沫感染防止フィルム等の購入費用) その他町長が感染拡大の防止のために必要と認める費用 | 補助対象経費に10分の10を乗じた額。ただし、10万円を限度とする。 |