○坂祝町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年7月30日

訓令第33号

(総則)

第1条 坂祝町会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力・態度評価を、任用職員評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力・態度を客観的に評価することをいう。

(3) 任用職員評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、坂祝町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年訓令第14号)様式第7号に定める会計年度任用職員評価シートをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規定による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)及び確認者(以下「確認者」という。)は、別表のとおりとする。

(評価期間)

第5条 評価期間は、その採用された日から任期の末日までを評価期間とし、12月1日(12月1日を任期に含まないものについては、任期の末日)を評価基準日として、これを実施する。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第6条 評価者は、任用職員評価シートにより評価を行うものとする。

2 確認者は、任用職員評価シートについて審査を行い、能力・態度評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、確認者が前項の確認を行った後に、被評価者の能力・態度評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示時に、被評価者と面談を行い、能力・態度評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(任用職員評価シートの保管)

第7条 任用職員評価シートは、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第8条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考試験の合否の決定の参考にすることができる。

(苦情への対応)

第9条 第8条第3項の規定により開示された能力・態度評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された能力・態度評価の結果に関する苦情処理は、当該能力・態度評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力・態度評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

坂祝町立幼稚園に配置された会計年度任用職員

主任保育士

園長

坂祝町立小学校及び中学校に配置された会計年度任用職員

校長

課長

上記以外の会計年度任用職員

所属の係長又は課長補佐(主幹)

課長

坂祝町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年7月30日 訓令第33号

(令和2年10月2日施行)