○坂祝町職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和2年9月18日

訓令第43号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町職員(以下「職員」という。)の福利厚生の一環として、インフルエンザの予防接種(以下「接種」という。)の費用の一部を助成することにより、健康管理の充実と集団予防を図ることを目的とする。

(対象者及び対象経費)

第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は次のとおりとする。

(1) 職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員

(3) 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(他の助成制度の適用を受ける職員を除く。)

(4) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

2 助成金の交付の対象となる経費は、前項の予防接種を受けるために必要な経費であって、町長が必要、かつ、適当と認めるものとする。

(期間)

第3条 助成の対象となる接種の期間は10月1日から翌年1月31日までとする。

(助成額等)

第4条 助成額は、接種にかかった費用のうち、第2条第1項に規定する対象者一人につき2,000円を限度とする。

2 助成は、前条に規定する期間につき1回とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、対象期間内にインフルエンザ予防接種助成金交付申請書(別記様式)に領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、インフルエンザ予防接種助成金の交付を決定し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の申請を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年訓令第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(坂祝町職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の坂祝町職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱の規定を適用する。

画像

坂祝町職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和2年9月18日 訓令第43号

(令和5年4月1日施行)