○坂祝町障害児通所支援事業所継続支援事業実施要綱

令和2年9月18日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町において、岐阜県(以下「県」という。)が発令した新型コロナウイルス感染症非常事態宣言に伴う指定障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)に対する休業要請及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による事業所に対する施設の使用制限等の要請(以下「休業要請」と総称する。)の後の、事業所が行う障害児に対する継続的な支援に支障が生じないよう、事業所に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額等)

第2条 補助金の額は、休業要請前から障害児通所給付費の支給決定を受けていた児童が、県からの休業要請に伴い、令和2年4月11日から同年5月31日までの事業期間(休業要請が解除された後の期間を含む。)において本来の支援利用予定日に支援を利用しなかったと町が認める場合におけるその日数に様式第1号別紙1、別紙2、別紙3又は別紙4に規定する基準額を乗じて得た額とし、補助金の交付の対象となる事業所は、当該利用予定の事業所とする。

(補助金の交付申請)

第3条 事業所は、補助金の交付の申請をするときは、坂祝町障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、関係書類を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは坂祝町障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは坂祝町障害児通所支援事業所継続支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた事業所は、坂祝町障害児通所支援事業所継続支援事業補助金請求書(様式第4号)により、速やかに町長に補助金の交付の請求をしなければならない。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、坂祝町障害児通所支援事業所継続支援事業補助金変更(取消)決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の内容に違反したとき。

(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された事業所に、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(守秘義務)

第7条 この事業に携わる者は、この事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。対象事業の終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町障害児通所支援事業所継続支援事業実施要綱

令和2年9月18日 訓令第44号

(令和5年11月24日施行)