○坂祝町かわまちづくり協議会設置要綱

令和2年12月15日

訓令第51号

(設置)

第1条 木曽川の活用方法を検討し、新たな人の流れや賑わいを創出し、まちを活性化するための「坂祝町かわまちづくり基本計画」を策定するため、坂祝町かわまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 協議会は、坂祝町かわまちづくり基本計画及び当該計画の策定について必要な事項を協議する。

(組織)

第3条 協議会は、坂祝町かわまちづくり協議会委員(以下「委員」という。)12人以内をもって組織し、次の各号のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

2 協議会の円滑な運営のために、オブザーバーを設けることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長、副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱前の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長は、必要のあると認めるときに、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員は、事故その他やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員の属する団体の者の内から代理者1人を指名して出席させることができる。

(報酬)

第6条 委員に対し、予算の範囲内で報酬を支給することができる。

2 前条第5項の規定により、代理者が会議に出席したときは、当該代理者に報酬を支給するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町かわまちづくり協議会設置要綱

令和2年12月15日 訓令第51号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
令和2年12月15日 訓令第51号