○坂祝町環境保全条例

令和3年3月19日

条例第16号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第3条)

第2節 町の責務(第4条~第6条)

第3節 町民の責務(第7条・第8条)

第4節 事業者の責務(第9条~第14条)

第5節 土地の管理に関する措置(第15条~第17条)

第2章 自然環境の保全

第1節 景観の保全及び適正な利用(第18条・第19条)

第2節 緑化の推進(第20条~第22条)

第3節 特定外来生物の防除(第23条~第27条)

第3章 生活環境の保全

第1節 不法投棄の規制(第28条~第32条)

第2節 空き缶等の散乱防止(第33条~第35条)

第3節 野外焼却の規制(第36条~第38条)

第4節 飼い犬及び飼い猫に関する措置(第39条~第45条)

第5節 その他良好な生活環境の保持(第46条~第56条)

第6節 広域的な環境の保全(第57条)

第4章 歴史的文化的環境の保全及び育成(第58条~第60条)

第5章 教育環境の保全(第61条)

第6章 環境の保全に関する協定(第62条)

第7章 雑則(第63条~第67条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、現在及び将来の町民が、安全で快適な生活を営むため、名勝木曽川をはじめとする自然環境の保全及び環境の適正な利用についての基本理念を定め、町、町民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたって確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然環境 自然の生態系をめぐる土壌、大気、水及び動植物をいう。

(2) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(3) 良好な環境 安全で快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(6) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(7) 産業廃棄物 廃掃法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(8) 所有者等 土地、建物、車両、自動販売機等を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、現在及び将来の町民が安全で快適な生活を営むことができる良好な環境が確保されるよう推進されなければならない。

2 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷が少ない持続的な循環型社会が構築されるよう推進されなければならない。

3 環境の保全は、日常生活及び事業活動において、地域の環境はもとより、地球環境にも配慮した自発的な取組により推進されなければならない。

4 環境の保全は、町、町民及び事業者との協働を大切にしつつ推進されなければならない。

第2節 町の責務

(基本的責務)

第4条 町長は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の安全で快適な環境の確保と形成に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について、町民及び事業者に対し助言、指導等必要な措置を行うものとする。

2 町長は、前項の施策の実施に当たっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。

(環境施設の整備)

第5条 町長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地、下水道その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(町民意識の啓発)

第6条 町長は、環境に関する知識の普及を図り、町民の安全で快適な環境づくりに関する意識を高めるため、必要な措置を講じなければならない。

第3節 町民の責務

(基本的責務)

第7条 町民は、基本理念にのっとり、常に良好な環境の確保及び環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 町民は、自主的に清掃活動を行うなど、地域の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(協力義務)

第8条 町民は、町その他行政機関が実施する安全で快適な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(基本的責務)

第9条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動によって良好な環境を害しないよう、自らの責任と負担において必要な万全の措置を講ずるとともに、緑化の推進及び環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるものとする。

(監視義務)

第10条 事業者は、その事業に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(協力義務)

第11条 事業者は、町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第12条 事業者は、自らの責任において産業廃棄物を法令等に基づく方法等によって処理し、又は安全化することにより、当該産業廃棄物の廃棄等(他の者に廃棄等を委託する場合を含む。)に伴って人の健康又は生活環境に被害を及ぼさないようにしなければならない。

(従業者への指導)

第13条 事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び町その他行政機関が実施する環境に関する施策について、その指導に努めなければならない。

(苦情又は紛争の解決)

第14条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、当該事業活動に係る苦情又は紛争が生じたときは、説明会又は話合いの場を設けるなどして、自らの責任と負担において、誠意をもって解決に当たらなければならない。

第5節 土地の管理に関する措置

(土地の所有者等の責務)

第15条 土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内の人家に隣接していない土地を除く。以下この節において同じ。)の所有者等は、当該土地が危険な状態(雑草若しくは樹木が繁茂し、廃棄物が投棄され、又は土地の所有者等の所有物、廃棄物等が堆積し、若しくは散乱することにより、火災、犯罪、病害虫の発生その他周囲の生活環境に影響を与え、又は与えるおそれのある状態をいう。)にならないよう、適正な管理に努めなければならない。

(改善勧告)

第16条 町長は、前条の規定に違反した土地の所有者等に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。

(改善命令)

第17条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。

第2章 自然環境の保全

第1節 景観の保全及び適正な利用

(景観の保全)

第18条 何人も飛騨木曽川水系、その他緑に囲まれた町域の自然環境の特性を自覚して、その保護に関する認識を深めるものとする。

2 何人も自然環境を破壊し、又は汚損し、景観を損ねることのないよう適正な利用に努めるものとする。

(動植物の保護)

第19条 何人も自然に生息し、環境を害しない動物又は生育する植物を、その生息し、又は生息する自然環境とともに保護するよう努めるものとする。

第2節 緑化の推進

(公共施設の緑化)

第20条 道路、学校、広場その他の公共施設の管理者は、その管理する公共施設について、樹木を植栽する等その緑化に努めなければならない。

(工場等の敷地の緑化)

第21条 工場その他の事業所(事務所を含む。)の所有者又は管理者は、その敷地内に樹木を植栽する等その緑化に努めなければならない。

(緑化の援助)

第22条 町長は、緑化を推進するため、花苗及び肥料等の供与、緑化の相談その他必要な援助を行うものとする。

第3節 特定外来生物の防除

(定義)

第23条 この節において「特定外来生物」とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物を除き、町外から町内に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって、町内にその本来の生息地又は生育地を有する生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものの個体(卵、種子その他規則で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(生きているものに限る。)をいう。

2 この節において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。

(放出等の禁止)

第24条 何人も、正当な理由がなく特定外来生物を町の区域内に放出、放流、植栽又は播種(以下「放出等」という。)をしてはならない。ただし、次条第1項の規定による防除に係る放出等をする場合にあっては、この限りでない。

(特定外来生物の防除)

第25条 町長は、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、その防除を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による防除をするためには、あらかじめ、県の意見を聴かなければならない。

(助成)

第26条 町長は、特定外来生物を防除するために必要と認めたときは、別に定めるところにより助成することができる。

(民間団体等の協力)

第27条 町長は、特定外来生物に関心のある町民が組織する民間団体等の協力を求めることができる。

第3章 生活環境の保全

第1節 不法投棄の規制

(定義)

第28条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 第2条第6号に規定する廃棄物をいう。

(2) 不法投棄 ごみを公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所にみだりに捨て良好な環境を損ねることをいう。

(不法投棄の禁止)

第29条 何人も、公共の場所及び自己若しくは他人が所有し、又は管理する場所に、ごみを不法投棄してはならない。

2 町民等は、家庭外で自ら生じさせたごみは持ち帰り、ごみを錯乱させないようにするものとする。

(不法投棄されたごみ等の調査等)

第30条 町長は、不法投棄されたごみ等について、不法投棄した者(以下「不法投棄者」という。)を確認するため、その状況を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査の結果を町を管轄する警察署長に通報することができる。

(原状回復命令等)

第31条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、不法投棄者を確認したときは、当該不法投棄者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(土地の所有者等の措置)

第32条 第30条第1項の規定による調査の結果、不法投棄者が判明しない場合には、不法投棄された土地の所有者又は管理者は、関係法令に基づき適正な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2節 空き缶等の散乱防止

(定義)

第33条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動販売機 飲料を販売目的とした貨幣等を投入口へ投入することにより物品が自動的に出る装置をいう。

(2) 空き缶等 飲料を販売するために収納していた缶、ビン及びプラスチック製容器をいう。

(自動販売機管理者の責務)

第34条 自動販売機の所有者等は、飲料の空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を自動販売機の周辺に設置しなければならない。ただし、次に定める自動販売機についてはこの限りではない。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

2 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、その周辺に空き缶等が散乱しないように努めなければならない。

(自動販売機利用者の責務)

第35条 何人も、自動販売機を利用することにより生じた空き缶等を持ち帰り、又は自動販売機の周辺に設置してある回収容器に投入しなければならない。

第3節 野外焼却の規制

(燃焼行為の制限)

第36条 何人も、燃焼に伴いばい煙、有毒ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのあるものを屋外において燃焼させてはならない。ただし、廃掃法第16条の2各号に掲げる廃棄物の焼却その他適切な処理の方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

(野外焼却の防止)

第37条 町長は、町の区域内において野外焼却(屋外において廃棄物を焼却することをいう。以下同じ。)の防止に関する啓発及び普及並びに監視に努めなければならない。

(協力義務)

第38条 何人も、野外焼却の防止に関して、町長が行う施策に積極的に協力しなければならない。

第4節 飼い犬及び飼い猫に関する措置

(定義)

第39条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 飼い犬及び飼い猫を所有又は占有し、飼養管理している者をいう。

(2) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。

(3) 飼い猫 飼育管理されている猫をいう。

(4) 野良猫 飼い主がいない猫をいう。

(5) ふん害等 飼い犬及び飼い猫のふん又は尿により道路、公園、河川敷その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることにより町民の生活環境が損なわれることをいう。

(啓発及び周知)

第40条 町長は、次に掲げる責務を有する。

(1) 飼い犬及び飼い猫のふん害等の防止等適正な取扱いに関する啓発及び周知に努めること。

(2) 野良猫の繁殖制限に関する事業への支援を行うよう努めること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な施策を実施すること。

(犬の飼い主の遵守事項)

第41条 犬の飼い主は、飼い犬の飼育に当たっては、飼い犬の本能及び習性等を理解し、しつけを適正な方法で行うとともに、飼い犬を公共の場所等で運動させる場合は、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 綱、鎖等でつなぎ、原則として飼い犬を制御することができる者が運動を行うこと。

(2) 飼い犬のふん又は尿を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること。

(猫の飼い主の遵守事項)

第42条 猫の飼い主は、その飼い猫を適正に飼育することにより、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。

2 猫の飼い主は、その飼い猫を屋内において飼育するよう努めなければならない。

3 猫の飼い主は、その飼い猫の終生飼育に努めるとともに、これを飼育できなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

4 猫の飼い主は、その所有する飼い猫がみだりに繁殖して飼い猫に適正な飼育を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、不妊去勢手術その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

5 猫の飼い主は、その所有する猫が自己の所有に係るものであることを明らかにするため、幼齢、老齢、疾病その他の特別な事情がある場合を除き、名札若しくは首輪の装着その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(災害への備え)

第43条 飼い主は、大規模災害の発生を想定し、その所有する飼い犬及び飼い猫に係る避難先の確認及び確保を行うとともに、日頃から災害発生時に必要な物資の備蓄、ケージによる飼育の習慣化等に努めなければならない。

(町民等の役割)

第44条 町民等は、第41条及び第42条に規定する遵守事項に違反している当該飼い主に対し、環境保全等のため、必要な限度において注意又は助言をすることができる。

2 前項の規定による注意又は助言を受けた飼い主は、その内容に配慮し、飼い犬及び飼い猫のふん害等の防止に努めなければならない。

3 町民等は、野良猫に対して給餌等を行わないよう努めなければならない。

(指導)

第45条 町長は、飼い主が第41条及び第42条に規定する遵守事項に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な措置を指導することができる。

第5節 その他良好な生活環境の保持

(公共の場所の清潔の保持)

第46条 何人も、道路、河川、公園、広場、池、水路その他公共の場所の清潔の保持に努めなければならない。

(定義)

第47条 この節において、「悪臭」とは、町民の生活環境を損なうおそれのある不快な臭いをいう。

(悪臭の発生の防止)

第48条 何人も、法令又は県条例に定めるものを除くほか、工場その他の事業場における活動に伴って発生する悪臭を敷地の外へ排出してはならない。

(生活騒音の防止)

第49条 町民は、居住の用に供する地域の静穏の保持のために、規則で定める生活騒音(日常の生活活動に伴って発生する騒音(事業者の活動に伴って発生する騒音を除く。)をいう。)に係る規制基準を順守しなければならない。

2 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、みだりに近隣の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。

(粉じんの飛散の防止)

第50条 事業者(大気汚染防止法(昭和43年法律第87号)第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設を設置しようとする、又は設置した事業者を除く。)は、粉じんを飛散させ生活環境を損なうことのないよう、措置を講じなければならない。

(開発行為等における配慮)

第51条 何人も、宅地の造成又は土砂等の採取その他の開発行為を行うにあたっては、損なわれる自然環境を最少限にとどめるように努めるとともに、自然環境が損なわれた場合は、その回復を図るように努めなければならない。

(土砂等の流出の防止)

第52条 事業者は、埋立て等による土砂等の流出により、町が所有し、又は管理する場所を著しく汚濁し、又は汚損してはならない。

(排水の処理)

第53条 家庭排水を排出する者は、これを衛生的に管理し、公共水路等を汚染することがないよう努めなければならない。

(家畜等飼育施設の維持管理)

第54条 家畜等を飼育する者は、汚物及び汚水の処理施設を設け、これを衛生的に維持管理し、悪臭の発散並びに汚物及び汚水の流出防止に努めなければならない。

(その他周辺の生活環境を阻害すると認められる行為)

第55条 何人も、法令又は県条例に特別の定めがあるもののほか、周辺の生活環境を阻害しないよう配慮しなければならない。

(違反者に対する勧告等)

第56条 町長は、第48条第49条第50条第51条第52条第53条及び第54条の規定のいずれかに違反した者があった場合において、その行為が人の健康又は良好な生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

第6節 広域的な環境の保全

(広域的な環境の保全の促進)

第57条 町長は、本町及び近隣の市町村に及ぶ公害その他の環境侵害が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、関係行政機関と連携を密にして、広域的な環境の保全の対策を講じるように努めなければならない。

第4章 歴史的文化的環境の保全及び育成

(歴史的文化的環境の保全)

第58条 何人も法令の規定に基づく指定を受けた文化財の歴史的文化的個性及び特質を失わないよう、その歴史的文化的環境の保全に努めるものとする。

(歴史的文化的環境の育成)

第59条 町長及び教育委員会は、由緒ある歴史的文化的遺産等を保存し、又は活用に努め、町民に親しまれる文化的な環境を育成するため、必要な措置を講ずるものとする。

(指導及び勧告)

第60条 教育委員会は、歴史的文化的環境を損なう者に対し、必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができるものとする。

第5章 教育環境の保全

(教育環境の保護育成)

第61条 何人も、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館その他の教育施設の周囲で、みだりに教育環境を阻害するような行為をしてはならない。

2 町長及び教育委員会は、園児、児童及び生徒の健康と安全を増進し、豊かな人間性を養うため、教育環境の保全に努めなければならない。

第6章 環境の保全に関する協定

(協定の締結)

第62条 町長は、町民の健康を守り良好な環境を保全するために必要があると認めるときは、良好な環境を阻害する、若しくは阻害するおそれのある事業を行う事業者と環境の保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結するように努めなければならない。

2 町長は、協定を締結しようとするときは、関係住民(企業を含む。)の意見を聴くものとする。

3 事業者は、町長が協定の締結について協議を求めたときは、これに応じなければならない。

第7章 雑則

(協力及び要請)

第63条 町長は、この条例の施行に関し、良好な環境のために必要があると認めるときは、関係機関の長、事業者、関係団体又は関係人に必要な協力を要請することができる。

(立入調査)

第64条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業所又は土地に町の職員を立ち入らせ、帳簿書類、施設その他の物件の調査及び関係者に対する指示又は指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、坂祝町職員の服務規程(昭和56年訓令第4号)第4条第1項に規定する職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第65条 町長は、公害その他の環境侵害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(公表)

第66条 町長は、正当な理由がなく第31条の規定による原状回復命令等に従わなかった者又は第16条及び第56条若しくは第60条の規定による改善勧告等に従わなかった者について、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る関係人に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(委任)

第67条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(坂祝町ポイ捨て等防止条例の廃止)

2 坂祝町ポイ捨て等防止条例(平成23年条例第8号)は、廃止する。

坂祝町環境保全条例

令和3年3月19日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和3年3月19日 条例第16号