○坂祝町空き家改修費支援補助金交付要綱

令和3年3月4日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家バンク(坂祝町空き家バンク制度実施要綱(平成31年訓令第1号)第2条第5号に規定する空き家バンクをいう。以下同じ。)における売買又は賃貸借に関する契約を締結した物件への入居に際し、居住を目的とした改修に要する経費の一部を支援することにより、空き家バンクへの登録促進及び移住希望者の円滑な移住の支援を図ることを目的として実施する坂祝町空き家改修費支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空き家バンクに登録を行った物件をいう。

(2) 所有者 空き家に係る所有権を有し、空き家の売買又は賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 市町村税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び町が個人から徴収すべき使用料、保育料、負担金等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 20歳以上の者

(2) 町外からの転入予定者又は転入者で転入して1年以内のもの

(3) 空き家を購入する者又は空き家を賃貸した所有者若しくは賃借した者で所有者の同意があるもの

(4) 空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過しない者

(5) 所有者の3親等以内の親族ではない者

(6) 自らの負担で空き家の改修等をしようとする者

(7) 改修を行う空き家(以下「補助対象物件」という。)に、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)から5年以上定住する意思のある者

(8) 補助対象者及び同一世帯の者に市町村税等の滞納がない者

(9) 補助対象者及び同一世帯の者が坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない者又はそれらと密接な関係を有していない者

(補助対象工事等及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる工事等(以下「補助対象工事等」という。)は、住宅としての機能の向上のために行う改修で、次に掲げるものとする。

(1) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修

(2) 内装、屋根、外壁等の改修

(3) 家財の撤去

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

2 補助対象工事等は、申請日の属する年度の3月31日までに完了しなければならない。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象工事等に係る経費(次に掲げる経費を除く。)とする。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費

(2) 家電製品その他の物品の購入及びその設置に要する経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額から他の補助金等の対象となる経費の額を差し引いた金額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度額とする。

2 補助金は、補助対象物件につき1回限りの申請とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事等の着工前に、坂祝町空き家改修費支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事契約書の写し又は改修に要する経費に係る見積書の写し

(2) 工事着工前の施工箇所の図面及び写真

(3) 誓約書

(4) 売買契約書又は賃貸契約書若しくは空き家の所有及び使用関係が分かる書類

(5) 空き家の改修に対する所有者等の承諾書

(6) 世帯全員の住民票

(7) 世帯全員の前住所での市町村税等の完納証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、坂祝町空き家改修費支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象工事等の変更等)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止し、又は廃止をしようとするときは、坂祝町空き家改修費支援補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項に規定する変更交付申請書を受理したときは、変更内容を審査し、前条の通知書の決定内容を変更し、中止し、又は廃止することができる。

(交付決定の変更及び中止等の決定)

第9条 町長は、前条第2項により、補助対象工事等の変更、中止又は廃止を承認したときは、坂祝町空き家改修費支援補助金交付決定変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事等が完了した日から30日以内に、坂祝町空き家改修費支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改修に要した費用の内訳を確認することができる書類及び領収書

(2) 改修中の状況を確認することができる写真及び改修後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する報告書が提出されたときは、内容を審査し、当該報告書に係る事業の成果を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額等を確定し、坂祝町空き家改修費支援補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知書を受けた交付決定者は、速やかに坂祝町空き家改修費支援補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求を行うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付日から起算して5年未満に改修をした住宅を取り壊し、又は売却したとき。

(2) 交付日から起算して5年未満に入居者が改修した住宅を退去したとき。

(3) 交付日から起算して5年以内に入居者に市町村税等の滞納が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、坂祝町空き家改修費支援補助金交付取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、取消しを受けた日から起算して60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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坂祝町空き家改修費支援補助金交付要綱

令和3年3月4日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)