○坂祝町医療機関に委託して行う新生児聴覚検査事業実施要綱

令和3年3月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児が聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受診することにより、早期に聴覚障がいを発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるよう、予算の範囲内において医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の対象者は新生児で、聴覚検査実施日において、町内に住所を有する保護者の子どもとする。

(検査の実施)

第3条 聴覚検査は、この要綱に基づき聴覚検査を実施することを町長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において次のとおり行うものとする。

(1) 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)によるものとする。

(2) 初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施することとする。なお、初回検査において「要再検(Refer)」となった場合に確認検査を実施するものとする。

(3) 確認検査において、「要再検(Refer)」となった場合は、岐阜新生児聴覚検査支援事業実施要綱に定める2次聴覚検査医療機関において、必要な精密検査の受診を保護者に勧奨するものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、妊娠届出書を受理する際、新生児聴覚検査受診票兼結果票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付し、交付台帳に記載するものとする。

2 町長は、転入者が検査対象者であることを確認した場合又は、受診票を毀損又は紛失した者から再交付の申請があったときは、母子健康手帳及び新生児聴覚検査受診票兼結果票交付(再交付)申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。

3 町長は、受診票交付簿(様式第3号)により交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期限)

第5条 受診票の有効期限は、対象となる児が生後50日に達する日までとする。

(受診)

第6条 受診者は、岐阜県内の委託医療機関に受診票を提出して聴覚検査を受けるものとする。

(検査)

第7条 委託医療機関は、前条により受診票の提出を受けたとき、聴覚検査を行うものとする。

(費用の請求)

第8条 委託医療機関が聴覚検査を行っ場合、これに要した費用は聴覚検査の結果報告とともに各月取りまとめて翌月10日までに受診票を添えて岐阜県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

2 委託医療機関の請求する額は、町長と岐阜県医師会又は委託医療機関と締結した契約金額によるものとする。

3 岐阜県国民健康保険団体連合会は、委託医療機関から請求のあった場合は、速やかにその内容を審査して、請求のあった月の25日までに受診票を町長に送付することとする。また、岐阜県国民健康保険団体連合会は請求のあった翌月10日までに町長に請求するものとする。また、請求のあった翌月26日までに委託医療機関に支払うものとする。

4 町長は、岐阜県国民健康保険団体連合会から、委託医療機関から請求のあった額の支払について、請求のあった月の24日までに岐阜県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第45号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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坂祝町医療機関に委託して行う新生児聴覚検査事業実施要綱

令和3年3月26日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月26日 訓令第14号
令和4年12月14日 訓令第45号