○坂祝町罹災証明書等交付要綱

令和3年9月3日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災を除く。)をいう。以下同じ。)について町長が交付する罹災証明書及び被災証明書(以下「証明書等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に人が居住のため使用している建物をいう。

(2) 非住家 官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等住家以外の建物をいう。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。

(証明書等の種類)

第3条 この要綱に基づく証明書等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 罹災証明書 災害により主に住家の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、現場確認等を行い、被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災証明書 災害により住家及び非住家(以下「住家等」という。)に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

2 証明書等により証明する事実は、申請書に基づく罹災状況及び被災状況であり、損害額に係る証明は含まないものとする。

(証明書等の交付対象者)

第4条 証明書等の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 災害により建物被害が発生した場合において、被害を受けた住家及び非住家の所有者又は占有者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(証明書等の交付申請)

第5条 証明書等の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、やむを得ない場合を除き、罹災後1月以内に罹災証明交付申請書(様式第1号)又は被災証明交付申請書兼証明書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、添付することができないと町長が認めたときは、添付を省略することができる。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) 被害場所の位置図

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、原則として、前条に規定する交付対象者及びその同居の親族とする。ただし、それ以外の者が申請する場合は、前項に規定する添付書類に加え、委任状(様式第3号)を添付しなければならない。

(証明書等の交付)

第6条 前条の規定による申請があったときは、提出された書類を審査又は現地調査を行い、罹災証明書(様式第4号)又は被災証明交付申請書兼証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により既に交付した証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、前条第1項各号に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して証明書等を交付するものとする。

3 罹災の程度の認定は、国(内閣府)が示す「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に準ずる。

(再調査の申請)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し、再調査の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、町長に対し、当該罹災証明再調査申請書(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(手数料)

第8条 証明書等の交付に係る手数料は、坂祝町手数料条例(平成12年坂祝町条例第3号)第2条第2項第6号の規定により徴収しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町罹災証明書等交付要綱

令和3年9月3日 訓令第28号

(令和3年9月3日施行)