○坂祝町こども110番見舞金補償制度実施要綱

令和3年10月14日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町が行うこども110番の見舞金補償制度(以下「見舞金補償制度」という。)について必要な事項を定めることにより、町民が安心してこども110番事業に参加できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こども110番事業 住民が、青少年に対する凶悪犯罪を未然に防止し、より安全な環境づくりを推進するという趣旨に同意し、緊急時に子ども等を犯人又は不審者から保護する意思を表明し、地域の安全のために貢献する事業

(2) こども110番の家 こども110番協力者台帳に登録された住所にある建物

(3) 協力者 こども110番の家に居住、勤務又はこども110番の家を所有するもの(法人を含む)で、協力者台帳に登録したもの

(補償対象者等)

第3条 見舞金補償制度の補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) こども110番の家が住宅である場合 当該住宅の登録者、当該住宅に居住する登録者の親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。以下、同じ。)及び別居の未婚の子

(2) こども110番の家が店舗又は事業所(店舗併用住宅を含む。)である場合 当該店舗又は事業所の登録者、当該店舗又は事業所で事業を行う者及びその従業員(ただし、当該登録建物が店舗併用住宅である場合は、当該建物に居住する登録者の親族及び別居の未婚の子を含む。)

2 見舞金補償制度の補償対象物(以下「補償対象物」という。)は、こども110番の家、その付属建物、付属設備及び収容動産(自動車及び原動機付自転車を除く。)とする。

(見舞金補償制度適用事故)

第4条 見舞金補償制度が適用される事故は、次に各号に掲げるとおりとする。

(1) 傷害事故 子ども等が、不審者等から避難する目的で登録建物に避難した時点から1週間以内に当該不審者等から補償対象者が人的危害(身体に対する危害)を受けた事故

(2) 建物損害事故 子ども等が、不審者等から避難する目的で登録建物に避難している間に不審者等から補償対象物が物的危害(破損等の危害)を受けた事故

(見舞金補償制度の適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、傷害見舞金を支払わない。

(1) 補償対象者の故意又は重大な過失によって生じた事故

(2) 補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(3) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波による事故

(4) 戦争、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動等による事故

(5) 核燃料物質よる事故

(6) 前3号に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(傷害見舞金の支払)

第6条 補償対象者が第4条第1号の事故により傷害を被ったときは、次の各号に掲げる見舞金を当該各号に定めるところにより支払うこととする。

(1) 死亡見舞金 第4条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、別表第1に掲げる死亡・後遺障害見舞金額の全額(同一事故に対して既に支払った後遺障害見舞金がある場合は、死亡・後遺障害見舞金額から既に支払った金額を控除して得た額)を死亡見舞金として支払う。

(2) 後遺障害見舞金 次に掲げる区分に応じ支払うこととする。ただし、同一事故に対して支払うべき後遺障害見舞金の額の上限は、別表第2に掲げる割合が100%以上に該当する後遺障害を重度後遺障害、割合が50%以上100%未満に該当する後遺障害を中度後遺障害、割合が1%以上50%未満に該当する後遺障害を軽度後遺障害とし、別表第1に掲げる死亡・後遺障害見舞金額とする。

 補償対象者が第4条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、死亡・後遺障害見舞金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じて得た額を後遺障害見舞金として支払う。

 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、それぞれについての規定を適用し、その合計額を支払う。この場合において、後遺障害が、別表第2に該当しないときは、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第2の各号に掲げる区分に準じ、後遺障害見舞金の支払額を決定する。

 既に身体に障害のあった補償対象者が第4条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表第2のいずれかに該当したときは、加わった後の後遺障害の状態に対応する別表第2の各号に掲げる割合を適用して後遺障害見舞金を支払う。ただし、既にあった身体の障害が、これによりこの要綱に基づく後遺障害見舞金の支払を受けたものであるときは、加わった後の後遺障害の状態に対する割合から、既にあった身体の障害に対応する割合を差し引いて得た割合により後遺障害見舞金を支払う。

(3) 入院見舞金 次に掲げる区分に応じ支払うこととする。

 補償対象者が第4条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院した場合は、別表第1に掲げる入院見舞金額の全額を入院見舞金として支払う。

 同一事故に対して入院見舞金の支払いは1回限りとし、かつ、既に支払った通院見舞金がある場合は、入院見舞金額から通院見舞金額を控除して得た金額を入院見舞金として支払う。

(4) 通院見舞金 次に掲げる区分に応じ支払うこととする。

 補償対象者が第4条第1号の事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障を生じ、かつ、通院した場合は、別表第1に掲げる通院見舞金額の全額を通院見舞金として支払う。

 同一事故に対しての通院見舞金の支払いは1回限りとし、かつ、既に支払った入院見舞金がある場合は、通院見舞金額は支払わない。

(建物損害見舞金の支払)

第7条 補償対象物が第4条第2号の事故により損害を被ったときは、その損害額を建物損害見舞金として支払う。ただし、支払うべき建物損害見舞金の額は、同一事故に対して別表第1に掲げる建物損害見舞金額をもってその限度額とする

(事故の報告義務)

第8条 補償対象者又は協力者は、第4条の事故が発生した後、速やかに警察署へ被害届を提出し当該事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況及び事故の程度を町に報告しなければならない。

2 補償対象者又は協力者が町の認める正当な理由がなく、前項の規定に違反したとき、又はその通知若しくは説明について知っている事実を告げなかったとき、若しくは不実のことを告げたときは、見舞金を支払わない。

(見舞金の請求)

第9条 補償対象者(死亡見舞金については、補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)が、見舞金の支払を受けようとするときは、事故の日から1年以内に別表第3に掲げる書類のうち町が求めるものを提出しなければならない。

2 町は、必要に応じて別表第3に掲げる書類以外の書類を求めることができる。

3 補償対象者(死亡見舞金については、補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)が、前2項の書類を提出しなかったとき又は提出書類に事実を記載しなかったとき、若しくは不実の記載をしたときは、見舞金を支払わない。

(見舞金の支払)

第10条 町は補償対象者(死亡見舞金については、補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)から、前条の規定による請求があったときは、見舞金の支給の要否を決定する。

(見舞金支払制度の実施)

第11条 この見舞金支払制度は、損害保険会社と保険契約を締結することにより実施する。

(代位)

第12条 町が見舞金を支払った場合でも、補償対象者(死亡見舞金については補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、町に移転しない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

死亡見舞金

1名につき 200万円

後遺障害見舞金

重度

1名につき 200万円

中度

1名につき 60万円

軽度

1名につき 6万円

入院見舞金

1名につき 5万円

通院見舞金

1名につき 1万円

建物損害見舞金

1軒につき 3万円

建物損害見舞金(収納物)

1軒につき 3万円

別表第2(第6条関係)

1 眼の障害

(1) 両眼が失明した場合…100%

(2) 1眼が失明した場合…60%

(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となった場合…5%

(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となった場合…5%

2 耳の障害

(1) 両耳の聴力を全く失った場合…80%

(2) 1耳の聴力を全く失った場合…30%

(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合…5%

3 鼻の障害

(1) 鼻の機能に著しい障害を残す場合…20%

4 咀しゃく、言語の障害

(1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃した場合…100%

(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残す場合…35%

(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残す場合…15%

(4) 歯に5本以上の欠損を生じた場合…5%

5 外貌(顔面・頭部・頚部をいう)の醜状

(1) 外貌に著しい醜状を残す場合…15%

(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残す場合…3%

6 脊柱の障害

(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残す場合…40%

(2) 脊柱に運動障害を残す場合…30%

(3) 脊柱に奇形を残す場合…15%

7 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害

(1) 1腕又は1脚を失った場合…60%

(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃した場合…50%

(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合…35%

(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残す場合…5%

8 手指の障害

(1) 1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失った場合…20%

(2) 1手の母指の機能に著しい障害を残す場合…15%

(3) 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失った場合…8%

(4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合…5%

9 足指の障害

(1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失った場合…10%

(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残す場合…8%

(3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失った場合…5%

(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合…3%

10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない場合…100%

(注1) 第7項第8項及び第9項の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。

別表第3(第9条関係)

見舞金請求書類

提出書類

死亡

後遺障害

入院

通院

建物損害

1 見舞金請求書

2 町の定める事故状況報告書

3 警察署又は公の機関の事故証明書

4 死亡診断書又は死体検案書





5 後遺障害若しくは傷害の程度を証明する医師の診断書



6 補償対象物の損害額を証する修理業者からの領収書又は修理見積書





7 補償対象者の法定相続人の戸籍謄本





8 補償対象者の戸籍謄本





9 補償対象者の法定相続人の印鑑証明書





10 補償対象者の印鑑証明書



11 補償対象物の所有者の印鑑証明書





坂祝町こども110番見舞金補償制度実施要綱

令和3年10月14日 教育委員会訓令第3号

(令和3年10月14日施行)