○坂祝町清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令第10号

(総則)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、都市部を中心とした人口集中地域の「生活・働く」に、地方で「生活・働く」を選択肢として加え、岐阜県内(以下「県内」という。)地域の将来を支える人を呼び込むという視点から、岐阜県以外の都道府県(以下「県外」という。)から坂祝町内(以下「町内」という。)に移住した者に、予算の範囲内において、坂祝町清流の国ぎふ移住支援補助金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)、法令等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付申請日の属する年度の4月1日時点で、交付対象者の年齢が39歳以下であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する移住をした者であること。

(ア) 町内に住民票を移す直前に、連続して5年間以上県外に在住していた者

(イ) 令和4年4月1日以降に2人以上町内に転入していること。

(ウ) 移住支援金の交付申請時において、町内への転入後1か月以上1年以内であること。

(エ) 移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して町内に居住する意思があること。

(オ) 町内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものであること。

(カ) 移住元において、交付対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた者

(キ) 移住支援金の交付申請時において、交付対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者

(ク) 交付対象者及び同一世帯の者のいずれかが、令和4年4月1日以降に町に転入した者

(ケ) 交付対象者及び同一世帯の者のいずれかが、移住支援金の交付申請時において転入後1か月以上経過している者

(コ) 交付対象者及び同一世帯の者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない者

(サ) 交付申請日の属する年度の4月1日時点において、2人以上の世帯員を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 次のいずれにも該当する就業者であること。

 就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業所であること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から勤務し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1か月以上在職していること。

 県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、町内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)

 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。

 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

(イ) 次のいずれにも該当する起業者であること。

 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。

 移住支援金の交付申請時において当該事業を1か月以上継続していること。

 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。

 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

(3) 交付対象者及び同一世帯の者に市町村税等の滞納がない者であること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

(6) その他町長が支給対象者として不適当と認めた者でないこと。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、50万円とする。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の交付申請書には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 規則第8条の規定による移住支援金の交付決定の通知は、様式第2号により行うものとする。また、審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可能である場合において、不交付決定の通知をするときも、同様とする。

(交付の条件)

第6条 移住支援金の交付決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 町又は岐阜県が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査及びインタビュー、セミナーの講師等)をすること。

(2) 移住支援金の交付申請時から移住5年目までの各年、現況調査に応じること。

(移住支援金の交付)

第7条 町長は、交付決定を行った交付対象者に対し、交付決定の日から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して報告をさせ、又は立入調査を行うことができる。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、様式第3号により、移住支援金の交付決定を取り消し、移住支援金の全額(第4号に該当する場合にあっては、半額)の返還を請求するものとする。ただし、就業先の法人等の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情がある場合で、町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の内容を申請したことが判明したとき。

(2) 居住、就業又は起業の実態がないことが明らかになったとき。

(3) 移住支援金の交付申請の日から3年以内に町外へ転出したとき。

(4) 移住支援金の交付申請の日から3年以上5年以内に町外へ転出したとき。

(5) 移住支援金の交付申請の日から1年以内に第2条第2号に掲げる要件を満たさなくなったとき(当該要件を満たさなくなった日から3か月以内に、再度当該要件を満たす就業者又は起業者となった場合を除く。)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第45号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

添付書類

第2条関係

移住先における就業先の就業証明書(様式第4号)

第2条第1号関係

写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認できる書類の写し

移住先(現住所)の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯全員の居住地が確認できるもの)

移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住前での居住地を確認できる書類)

振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かる通帳等の写し

第2条第2号(ア)関係

移住先における就業先の就業証明書(様式第4号)

第2条第2号(イ)関係

事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)

営業証明書、開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類

第2条第3号関係

世帯全員の前住所での市町村税等の完納証明書

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坂祝町清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)