○坂祝町中学校生徒派遣補助金交付要綱

令和3年12月27日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町における中学校の体育活動・文化活動の振興及び競技力・芸術力の向上並びに体育活動・文化活動を通した生徒の健全育成に寄与することを目的として、大会費及び生徒の移動に係る交通費を補助することについて、坂祝町補助金等交付規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象行事)

第2条 補助金の交付対象とする行事(以下「補助行事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 岐阜県中学校体育連盟及び全日本中学校体育連盟が主催する大会であって県大会以上に限る。

(2) 国又は県の機関が主催する行事であって教育委員会が認めるもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 出場者 補助行事に出場する選手(補欠選手を含む。)若しくは出演者として参加する生徒

(2) 引率者 補助行事の出場者を引率する地域指導者及び外部指導者

2 出場者及び引率者の数は、大会要項の規定数以内とする。ただし、引率者は、1名までとする。

3 補助金の交付対象者は、坂祝町立坂祝中学校の校長又は保護者の代表者(以下「交付対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 大会等参加費 補助行事の実施要項等に定める額

(2) 交通費 公共交通機関の場合は、補助行事会場までの最少経費とする。自家用車を利用した場合は、路程1キロメートルにつき20円とし、高速道路を利用した場合は会場までの最少経費とする。バス等を利用した場合は、借上げ料実費とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助行事の参加に当たり必要となる経費で町長が特に認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1回当たりの補助上限額を30万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は交付対象者が行うものとし、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 大会要項等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは補助金の交付を決定し、規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、補助行事が完了したときは、規則第11条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 出場結果報告書

(3) 領収書等金額の根拠が分かる書類の写し

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、確定払により交付する。

(返還命令)

第10条 町長は、交付対象者が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又はこの補助金を第4条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

坂祝町中学校生徒派遣補助金交付要綱

令和3年12月27日 教育委員会訓令第4号

(令和3年12月27日施行)