○令和4年度坂祝町低所得世帯家計応援給付金事業実施要綱

令和4年8月31日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた低所得世帯の負担の軽減を目的として実施する令和4年度坂祝町低所得世帯家計応援給付金事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「令和4年度坂祝町低所得世帯家計応援給付金」(以下「家計応援給付金」という。)とは、前条に規定する目的を達するために、坂祝町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 家計応援給付金の支給対象者は、令和4年8月5日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、その属する世帯の世帯構成者全員の令和4年度総所得金額の合計が別表の制限額より低い世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 基準日において、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者に対する住所要件の取扱いについては、前項の規定にかかわらず、別記のとおりとする。

(支給額)

第4条 家計応援給付金の支給額は、世帯構成人数に1万円を乗じた額とする。

(支給の方式)

第5条 家計応援給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出又は様式第2号の申請書(以下「申請書」という。)による申請(以下「支給申請」という。)を行う。

2 確認書の提出は、支給対象者が町に郵送し、又は、直接町の窓口に持参して行うものとし、確認書に基づく家計応援給付金の支給は、町が登録口座(確認書に支給口座としてあらかじめ記載する金融機関の口座をいう。以下同じ。)又は確認書により支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合又は金融機関の口座への振込みによる支給が困難な場合には、町の窓口において現金を交付することにより行う。

3 支給申請に基づく家計応援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を町の窓口においてに提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 支給申請に当たっては、申請者は、公的身分証明書の写し等を提出することにより、申請者本人による申請であることを証する。

5 確認書の提出に当たり、支給対象者が登録口座以外の金融機関の口座への振込みを希望する場合及び支給申請に当たり、支給対象者が通知する金融機関の口座への振込みを希望する場合は、確認のため、金融機関名、口座番号、口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカードの写しの提出を必要とする。

(代理による確認書の提出等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給申請を行うことができる者は、原則として、次に掲げる者に限る。

(1) 基準日における支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 支給対象者の親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 代理人が確認書の提出をするときは、支給対象者の許可を得て確認書の委任欄を記載する。

3 前項の場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するとともに、代理人が第1項第1号に掲げる者であるときは住民基本台帳により、代理人が同項第2号又は第3号に掲げる者であるときは町長が別に定める方法により、代理権を確認する。

(確認書の提出又は支給申請の期限)

第7条 第5条の規定による確認書の提出又は支給申請の期限は、令和5年2月28日とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、第5条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し家計応援給付金を支給する。

(家計応援給付金の支給に関する周知)

第9条 町長は、家計応援給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書の提出又は支給申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条に規定する期限までに第5条の規定による確認書の提出又は支給申請が行われなかったときは、支給対象者が家計応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により家計応援給付金の支給ができなかったときは、当該確認書の提出又は支給申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により家計応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った家計応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 家計応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月5日から適用する。

別記(第3条関係)

1 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い

(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、(2)に掲げる要件を満たしており、その旨を町に申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、町が家計応援給付金を支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に町に避難し、配偶者と生計を別にしている者(町に所在する婦人相談所一時保護所(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第5項に規定する要保護女子を一時保護する施設をいい、一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設(同法第36条に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。)の入所者のうち、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等の当該入所者と同一世帯に属する者を加害者とする暴力被害を入所理由とする者であって、当該親族等と生計を別にしているものを含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していないもの

イ 親族からの暴力等を理由として町に避難している者であって、自宅に帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしていることとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条の規定による保護命令が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等をいう。)若しくは行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等をいう。)が発行した確認書を含む。)が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して配偶者暴力防止法第10条第3項の規定により当該児童への接近禁止命令が出されている場合等、この別記1の取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)に該当すること。

2 無戸籍者の取扱い

現にいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握している場合等、町長が相当と認めるときは、町が家計応援給付金を支給する。

別表(第3条関係)

世帯構成者数

総合課税標準額所得制限額(万円)

1人

622

2人

660

3人

698

4人

736

5人

774

6人

812

※世帯構成者数が6人を超える場合は、812万円にその超える人数1人につき38万円を加算した額とする。

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令和4年度坂祝町低所得世帯家計応援給付金事業実施要綱

令和4年8月31日 訓令第31号

(令和4年8月31日施行)