○坂祝町重層的支援会議設置要綱

令和4年9月7日

訓令第33号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。)第106条の4第2項第5号の規定に基づき、複雑・困難化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)の課題を把握し、関係機関との連携等により、その課題を解決していくため実施する重層的支援体制整備事業のうち多機関協働事業として実施する重層的支援会議(以下「支援会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

2 支援会議の実施主体は、坂祝町とする。

3 多機関協働事業のうち、町が直接行わなければいけない事務を除いた全部又は一部を地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人その他町内において当該事業を適切に実施することができると町長が認める事業者に委託することができるものとする。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、関係機関との情報共有に係る本人同意を得た事案に関して次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に関するプランの適切性を判断する協議の実施

(2) 前号に規定するプラン終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者をもって構成する。

(1) 坂祝町その他関係行政機関

(2) 社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会

(3) 児童、保健、福祉又は医療の関係機関

(4) 前各号に掲げるもののほか、支援対象者の支援に関し、福祉課長が必要と認める者

(支援会議の開催)

第4条 支援会議は、福祉課長が必要に応じて招集し、開催する。

(意見の聴取等)

第5条 福祉課長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、支援対象者に関する資料又は情報の提供、意見の聴取その他の必要な協力を求めることができる。

(秘密保持)

第6条 支援会議の出席者は、支援会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いたあとも、同様とする。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、福祉課長が支援会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町重層的支援会議設置要綱

令和4年9月7日 訓令第33号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年9月7日 訓令第33号