○坂祝町個人情報保護法施行条例

令和4年12月14日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において同項の規定による届出をすることができる。

4 町長は、第1項及び第2項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し(フィルムを除く。)の交付を行う場合は、その写しの作成等に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(坂祝町個人情報保護条例の廃止)

第2条 坂祝町個人情報保護条例(平成14年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の坂祝町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務は、第3条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第4項の規定により一般の閲覧に供されている個人情報取扱事務の届出は、第3条第4項の規定により一般の閲覧に供された個人情報取扱事務の届出とみなす。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項及び第24条の3第3項において準用する場合を含む。)第22条第1項若しくは第24条の3第1項若しくは第2項の規定による請求又は旧条例第26条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに是正の申出については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第27条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する坂祝町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第27条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

坂祝町個人情報保護法施行条例

令和4年12月14日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月14日 条例第17号