○坂祝町個人情報保護審査会条例

令和4年12月14日

条例第18号

(設置)

第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、坂祝町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び坂祝町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度のあり方について実施機関(坂祝町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、坂祝町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の坂祝町個人情報保護条例(平成14年条例第1号)第27条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する坂祝町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

坂祝町個人情報保護審査会条例

令和4年12月14日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月14日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第2号