○坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和4年12月14日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除に関する計画)

第2条 廃掃法第5条第3項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第3条 廃掃法第6条の2第5項の規定に基づき運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日平均10キログラムを超えるものとする。

(協力の方法)

第4条 条例第3条に規定する町長の指示する方法は、告示によるものとする。

(手数料の納付)

第5条 条例第4条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、町指定の収集袋(以下「指定ごみ袋」という。)又はシールの購入により町に納付するものとする。

(手数料の減免等)

第6条 条例第4条第2項の規定による手数料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受けた者 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者 免除

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認める者 町長が定める額を減額又は免除

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続が著しく困難であるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、その結果を一般廃棄物処理手数料減免決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(指定ごみ袋の無料交付)

第7条 前条第1項第2号の規定によって手数料の免除を受ける者のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定ごみ袋を無料で交付するものとする。

(1) 町内自治会が、自治会集積所の清掃又は地域の清掃活動を行う場合

(2) 事業所、地域活動団体等(以下「地域団体」という。)が、地域の清掃活動を行う場合

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が認める場合

2 前条第1項第2号の規定によって手数料の免除を受ける者、前項第1号に該当する町内自治会及び第2号に該当する地域団体が、指定ごみ袋の無料交付を受けようとするときは、坂祝町指定ごみ袋無料交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項第3号の規定に該当する場合の指定ごみ袋の無料交付は、別に定める。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請等)

第8条 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する運搬車、保管設備等の施設の種類、名称、数量、設置場所及び処理能力

(5) 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した廃掃法第7条第5項第4号に係る誓約書(様式第5号。以下「処理業誓約書」という。)

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 収集運搬に係る料金を記載した書類

(12) 町長が必要と認める書類及び図面

3 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者で許可の更新を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第7号から第10号までに掲げる書類の添付を要しないものとする。

4 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第6号。以下「収集運搬許可証」という。)を申請者に交付し、不許可の場合は、一般廃棄物収集運搬業許可申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

(一般廃棄物処分業の許可申請等)

第9条 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条第1項に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び廃掃法第8条の2第5項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した処理業誓約書(様式第5号)

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処分に係る料金を記載した書類

(13) 町長が必要と認める書類及び図面

3 一般廃棄物処分業の許可を受けた者で許可の更新を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第7号から第11号までに掲げる書類の添付を要しないものとする。

4 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第9号。以下「処分許可証」という。)を申請者に交付し、不許可の場合は、一般廃棄物処分業許可申請却下通知書(様式第10号)により申請者に通知しなければならない。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請等)

第10条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、名称、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可申請の場合には、第8条第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第8号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可申請の場合には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第9号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、収集運搬許可証(様式第6号)又は処分許可証(様式第9号)(以下「処理許可証」という。)を申請者に交付し、不許可の場合は、一般廃棄物処理業変更許可申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知しなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第11条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第13号)によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第12条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した処理業誓約書(様式第5号)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

3 町長は、第1項の規定による変更の届出により処理許可証に記載された事項に変更が生じたときは、交付した処理許可証を回収の上、記載事項を変更した処理許可証を当該届出者に交付するものとする。

(欠格要件の届出)

第13条 廃掃法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出は、一般廃棄物処理業欠格要件届出書(様式第15号)によるものとする。

(再生利用業の指定の申請等)

第14条 廃掃法省令第2条第2号に規定する町長の指定又は廃掃法省令第2条の3第2号に規定する町長の指定(以下「再生指定個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者のとの委託関係を証する書類

(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類

(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者が法人であるときは、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(9) 申請者が個人であるとき、その住民票の写し

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第17号。以下「指定証」という。)を申請者に交付し、不適当と認めたときは、再生利用個別指定業指定申請却下通知書(様式第18号)により申請者に通知しなければならない。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第19号)第1項各号に掲げる書類及び図面(当該変更に係るものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 事業の範囲

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、指定証を申請者に交付し、不適当と認めたときは、再生利用個別指定業変更指定申請却下通知書(様式第20号)により申請者に通知しなければならない。

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に再生利用個別指定業廃止届出書(様式第21号)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第22号)によって町長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

(5) 取引関係

7 町長は、再生利用個別指定業者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。

(1) 廃掃法第9条の8第1項各号に定める基準に適合しないことが明らかとなったとき。

(2) 不正の手段により第2項又は第4項の指定証の交付を受けたとき。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第15条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、浄化槽法第36条第2号に係る誓約書(様式第24号。以下「清掃業誓約書」という。)とする。

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、知識、技能及び経験を証する書類(様式第25号)とする。

4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 浄化槽清掃業務従事者名簿(様式第26号。以下「従事者名簿」という。)

(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

(4) 浄化槽清掃に係る料金を記載した書類

5 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第27号。以下「清掃許可証」という。)を申請者に交付し、不許可の場合は、浄化槽清掃業許可申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第16条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第29号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)

(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号に係る清掃業誓約書(様式第24号)

(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る従事者名簿(様式第26号)

3 町長は、第1項の規定による届出により清掃許可証に記載された事項に変更が生じたときは、交付した清掃許可証を回収の上、記載事項を変更した清掃許可証を当該届出者に交付するものとする。

(廃業等の届出)

第17条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第30号)に清掃許可証を添えて届け出るものとする。

(許可の取消し等)

第18条 町長は、廃掃法第7条の4の規定による許可の取消しをしたときは、一般廃棄物処理業許可取消通知書(様式第31号)を当該一般廃棄物処理業者に通知するものとする。

2 町長は、第14条第7項の規定による指定の取消しをしたときは、再生利用個別指定業指定取消通知書(様式第32号)を当該再生利用個別指定業者に通知するものとする。

3 町長は、浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消し又は事業の停止を命じたときは、浄化槽清掃業許可取消・事業停止通知書(様式第33号)を当該浄化槽清掃業者に通知するものとする。

(実績報告)

第19条 一般廃棄物処理業者は、毎月10日までに、その前月における一般廃棄物の処理に関し、次の各号のいずれかに該当する実績報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業(し尿、し尿浄化槽汚泥及び合併浄化槽汚泥の収集運搬を除く。) 一般廃棄物収集運搬業実績報告書(様式第34号)

(2) 一般廃棄物収集運搬業(し尿、し尿浄化槽汚泥及び合併浄化槽汚泥の収集運搬に限る。) 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業実績報告書(様式第35号)

(3) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業実績報告書(様式第36号)

2 再生利用個別指定業者は、毎月10日までに、その前月における一般廃棄物の再生利用に関し、次の各号のいずれかに該当する実績報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 再生輸送 再生輸送実績報告書(様式第37号)

(2) 再生活用 再生活用実績報告書(様式第38号)

3 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに、その前月における浄化槽の清掃に関し、浄化槽清掃実績報告書(様式第39号)を町長に提出しなければならない。ただし、浄化槽維持管理状況行政閲覧システムによって、浄化槽の清掃記録が確認できるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和4年12月14日 規則第36号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和4年12月14日 規則第36号