○坂祝町老人保護措置費支弁要綱

令和4年10月31日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく坂祝町老人福祉法施行細則(平成5年規則第11号。以下「細則」という。)第8条第1項の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置費の算定の基準)

第2条 この要綱に規定するもののほか、措置費の支弁に関し必要な事項は、次に掲げる指針によるものとする。

(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)別紙1に掲げる老人保護措置費支弁基準

(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)別紙に掲げる老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いに関する指針(以下「加算通知」という。)

2 本町の区域外に所在する養護老人ホームに係る措置費については、当該所在する市町村の長が算定した金額を支払うものとする。

(介護サービスに係る措置費)

第3条 法第10条の4第1項及び第11条第1項(第2号に掲げる措置に限る。)の規定によるやむを得ない事由による措置費の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービス(以下「介護サービス」という。)の提供に要する費用(当該介護サービスに係る食事の提供及び滞在又は居住に要する費用を含む。)に相当する額とする。ただし、当該措置に係る者が同法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、当該保険給付に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合にあっては当該介護扶助の額に相当する額を、介護保険法の規定による利用者負担の軽減を受けた場合にあっては当該利用者負担の軽減を受けた額に相当する額を加えた額)を当該措置費の額から除くものとする。

(養護老人ホームの措置費)

第4条 法第11条第1項の規定による養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護委託をした養護受託者(以下「養護老人ホーム等」という)に係る措置費の額は、別表第1に定める事務費の額と別表第3に定める生活費の額を合計した額に相当する額とする。

(養護受託者の措置費)

第5条 法第11条第1項(第3号に掲げる措置に限る。)の規定による養護受託者に係る措置費の額は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 事務費 養護の委託を引き受けた者1人当たり月額32,000円

(2) 生活費 別表第3に定める生活費の額

(移送費)

第6条 移送に係る措置費は、次に掲げる場合に必要な最小限度の額を支弁する。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って、施設に入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から医療機関に入院し、又は医療機関から退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合を除く。)

(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴って、養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合

(葬祭費)

第7条 法第11条第2項の規定による葬祭に係る措置費は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額の範囲内で必要な額を支弁する。ただし、遺留金品を充当した場合は、当該充当した額を控除して支弁する。

(1) 基準額 1件当たり194,000円

(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市区町村の長の定める火葬に要する費用の額が600円を超えるとき 600円を超える額

(3) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるとき 16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において9,060円を超える額

(4) 死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超えるとき 2,000円を超える額

(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情があるとき 必要最小限度の実費の額

(各月の支弁基準額の認定方法等)

第8条 町長は、毎年度当初(年度途中に事業を開始した施設にあっては、その事業の開始時から)、本町の区域内に所在する養護老人ホーム等ごとに、事務費、生活費、移送費及び葬祭費(特別養護老人ホームにあっては、移送費及び葬祭費に限る。)の額を被措置者1人当たりの支弁月額等として決定するとともに、施設事務費支弁基準額設定状況表(様式第1号)を作成し、当該養護老人ホーム等及びに当該被措置者を措置した市区町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

2 被措置者の措置費の支弁は、各月初日の被措置者ごとに算定した事務費及び生活費の支弁月額の合算額をもって毎月当初これを行うものとする。ただし、生活費については、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合、当該月の支弁額は、算定した生活費(期末加算及び被服費加算を除く。)の額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除すことにより算定するものとする。

(報告、検査及び指示)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、細則第9条の規定による請求があった養護老人ホームの長、特別養護老人ホームの長若しくは養護受託者又は支弁を受けた養護老人ホームの長、特別養護老人ホームの長若しくは養護受託者にに対し、措置費の支弁に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(取消し等)

第10条 町長は、細則第8条第1項の規定による請求があった養護老人ホームの長、特別養護老人ホームの長若しくは養護受託者又は支弁を受けた養護老人ホームの長、特別養護老人ホームの長若しくは養護受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置費の支弁の決定を取り消し、又は支弁額を変更することができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により措置費の支弁を受けたとき。

(2) 措置費の支弁の目的以外の目的に措置費を使用したとき。

(3) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(4) 前条の規定による報告若しくは検査を拒み、又は指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が措置費の支弁を行わないことが適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により措置費の支弁の決定を取り消し、又は支弁額を変更したときは、納期限を定め、既に支弁した措置費の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、別表第1第3項(第10号に関する部分に限る。)の規定は令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第4条、第8条関係)

事務費

1 事務費は、次項の規定による一般事務費の額と第3項の規定による特別事務費の額を合計した額に相当する額とする。

2 一般事務費は、次表により定める額とする。

入所定員

一般事務費

内訳

人件費

管理費

41人から50人まで

80,200円

73,400円

6,800円

3 特別事務費は、第1号から第8号まで及び第10号の規定により算定した額とする。ただし、3月分の算定については、第9号の規定により算定した額を当該特別事務費月額に加えたものとする。

(1) 障害者等加算 加算通知別記1に基づき、要支援又は要介護非該当者を援護できる体制の整備をすることにより、入所者処遇の充実を図ることを目的とし、障害者等加算の対象施設と認定された養護老人ホーム等に入所している障害者等加算対象者1人当たり次表の額を加算する。この場合において、当該加算の対象として認定を受けようとする養護老人ホームは、別に定める期日までに障害者等加算算定調書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

施設定員

加算単価

60人以下

34,890円

ア 加算対象施設 イに規定する加算対象者が入所定員(要支援又は要介護該当者を除く。)の30%以上入所している養護老人ホーム等とする。

イ 加算対象者 入所者のうち要支援又は要介護非該当者であって、かつ、継続的な援護を要する次に掲げるものとする。

(ア) 身体障害者手帳 1級、2級、3級 所持者

(イ) 療育手帳 A1、A2、B1 所持者

(ウ) 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級 所持者

(エ) 町長が適当と認めた者

ウ 認定方法 加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行うこととする。

(2) 夜勤体制加算 加算通知別記2に基づき、夜間における処遇や緊急時の対応を適切に行うため、職員配置基準を超えて支援員を配置することにより、入所者に対する処遇の充実を図ることを目的とし、夜勤体制加算の対象施設として認定された養護老人ホーム等について、1施設当たり年額5,153,000円を入所定員に12を乗じて得た数で除して得た額(10円未満の端数は四捨五入する。)を加算する。この場合において、当該加算の対象として認定を受けようとする養護老人ホーム等は、別に定める期日までに夜勤体制加算申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

ア 加算の対象 加算対象施設は、次のいずれかに該当する養護老人ホーム等であって、かつ、夜勤体制に移行している施設として、町長が認定した施設とする。

(ア) 前号の障害者等加算を受けている施設

(イ) 要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所する施設

イ 認定時期 加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日において行うこととする。

(3) ボイラー技士雇上費加算 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号に掲げるボイラーを設置しており、ボイラー技士の免許を有する者を雇い上げる養護老人ホーム等について、1施設当たり年額2,418,000円を入所定員に12を乗じて得た数で除して得た額(10円未満の端数は四捨五入する。)を加算する。

(4) 施設機能強化推進費加算 加算通知別記4に基づき、適正な施設運営及び施設機能の充実強化を推進することを目的とし、アの事業(以下「事業」という。)のうち認定された事業について加算する。

ア 事業の種類及び内容

事業項目

事業細目

事業内容及び目的

実施方法

加算単価

(年額)

社会復帰等自立促進事業

施設入所者社会復帰促進事業

社会で活躍している施設経験者やアルコール中毒から立ち直った者等を招き、社会復帰のための心構えや断酒のための生活方法等社会で自立生活を営むための必要な心構え又は準備について情報交換を行うことにより、入所者の社会復帰を促進する。

(ア) 施設経験者等部外者を招へいし、講話又は座談会を実施する。

(イ) 入所者の一般工場、事業所等への見学を集団的に実施する。

300,000円以内

心身機能低下防止事業

地域の児童、学生、老人クラブ等を定期的に招へいし、入所者との座談会、レクリエーション及び身寄りのない入所者との1日親子等対話及び交流の機会を設けることにより、養護老人ホーム入所者の孤独感の解消、生きがい高揚、認知症の進行防止、身体機能低下防止等を図る。

部外者紹介による入所者との座談会、レクリエーション、1日親子等を実施する。

300,000円以内

処遇困難事例研究事業

在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者等の介護経験者を招き、近隣の施設の相談員、支援員等とともに処遇困難ケースについての研究会を行うほか、職員の施設間交流により、新たな処遇技術等を体得させる。

(ア) 近隣施設の職員と共同で処遇困難な事例等の研究会を開催する。

(イ) 職員を町内又は町外の他の施設で実地研修させる。

300,000円以内

専門機能強化事業

介護機能強化事業

家庭において、寝たきり高齢者、認知症高齢者等を抱え介護している家族等を対象として、介護方法についての相談に応じ、指導することを通じて、寝たきり高齢者等の多様な態様や、それに対応して家族で行っている様々な介護の方法、本人と家族との接触の在り方等の実態を把握し、知識を深める。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、介護方法等を助言又は指導する。

150,000円以内

機能回復訓練機能強化事業

家庭において、寝たきり高齢者等の介護に当たっている家族等を対象として、機能回復訓練や補装具又は自助具の装着等についての相談に応じ、指導することを通じて、多様な需要や家庭の対応の実態等について把握し、知識を深める。また、在宅障害者等を招き入所者とともに訓練する機会を設け、相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、機能回復訓練、補装具又は自助具の操作方法等を助言し、又は指導する。

150,000円以内

技術訓練機能強化事業

在宅の高齢者、障害者等を対象として、技術修得の相談に応じ、指導することを通じて、多様な技術需要を把握し、入所者の訓練内容の充実及び改善に資する。また、入所者との共同作業に参加させることにより、入所者と在宅の高齢者、障害者等相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、技術修得のための作業訓練方法等を助言し、又は指導する。また、入所者との共同作業に参加させる。

150,000円以内

高度処遇強化事業

入所者に対する処遇の質の高い取組を支援する。

(ア) 職員体制や施設の運営体制等において個別ケア実現のための特別の取組を行う。

(イ) ソーシャルワーク機能の強化に資する教材を購入し全ての生活相談員に対し研修を実施する。

(ウ) 事故防止に資する業務マニュアルの作成等、危機管理に関す取組を行う。

150,000円以内

総合防災対策強化事業

総合防災対策強化事業(入所施設)

施設における火災、地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等、施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。

(ア) 現体制では夜勤体制及び宿直体制の確保が困難な施設に宿直専門員を雇い上げる等夜間巡視体制の強化を図る。

(イ) 地域住民等への防災支援体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

(ウ) 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。

450,000円以内

総合防災対策強化事業(通所・利用施設)

施設における火災、地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等、施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。

(ア) 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

(イ) 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。

450,000円以内

イ 事業の選択 事業は養護老人ホーム等の運営状況等から可能な範囲で実施するものとする。

ウ 加算の方法

(ア) 個々の事業ごとの加算額は、アの表に掲げるそれぞれの単価を限度額とする。

(イ) 1施設当たりの加算総額は、年額750,000円以内(社会復帰等自立促進事業及び専門機能強化事業のみを行う場合は、年額500,000円以内)とする。ただし、当該事業に係る経費に相当する額がこれを下回る場合は当該相当する額とし、1施設当たりの加算総額が10万円未満の場合は、加算の対象としない。

(ウ) 施設機能強化推進費は、毎月支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし、加算単価を当該施設の定員に12を乗じて得た数で除して得た額(10円未満の端数は四捨五入する。)とする。

(エ) 他の補助金の交付を受けた事業又はその事業と同種の事業は、対象外とする。

(オ) 対象経費は、需要費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費(茶菓)、光熱水費及び医療材料費)、役務費(通信運搬料)、旅費、謝金、備品購入費、原材料費、使用料及び賃借料、賃金(総合防災対策強化事業に限る。)並びに委託費(総合防災対策強化事業に限る。)とする。

(カ) 施設機能強化推進費加算の対象として認定を受けようとする養護老人ホーム等は、別に定める期日までに施設機能強化推進費加算申請(報告)書(様式第4号)を町長に提出し、事業を実施した後に、翌年4月末日までに実績を町長に報告しなければならない。

(5) 老人短期入所加算 加算通知別記8に基づき、在宅において生活することが一時的に困難となった者を短期間入所させた場合に、様々な援護を要することから、その処遇の向上を図ることを目的とし、老人短期入所による措置が行われた養護老人ホーム等について、対象となる入所者1人当たり1日当たり300円を加算する。

ア 加算対象 要支援又は要介護非該当者であり、かつ、高齢者虐待等により、在宅において生活することが一時的に困難となった者であって、介護保険の短期入所生活介護等の利用又はやむを得ない事由による短期入所の措置が著しく困難であるもの

イ 認定方法 町長は、養護老人ホーム等への短期入所の要否を判定するに当たっては、加算通知を基にその必要性を検討し、必要に応じ入所判定委員会等を活用する。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、利用申請手続等は、事後でも差し支えないものとする。

ウ その他の事項

(ア) 原則として、入所の期間がおおむね30日以内の者を対象とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(イ) 実施に当たっては、地域包括支援センター、福祉事務所長及び民生委員等の関係機関等との十分な連携を図るものとする。

(6) 民間施設給与等改善費加算 加算通知別記5に基づき、民間施設において公立施設と比して、給与水準、身分保障、福祉厚生面等に格差を生じていることから、公私間の格差の是正を図ることを目的とし加算する。

ア 加算額及び認定の方法 前項の規定による一般事務費並びに第1号から前号まで及び第9号の規定による特別事務費月額の合算額に、次表の加算率のうち認定された加算率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。この場合において、当該加算の対象として認定を受けようとする養護老人ホーム等は、別に定める期日までに、民間施設給与等改善費基本分算定調書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

施設の区分

職員1人当たりの平均勤続年数

民間施設給与等改善費加算率

左の内訳

人件費加算分

管理費加算分

A段階

14年以上

16%

14%

2%

B段階

12年以上14年未満

15%

13%

2%

C段階

10年以上12年未満

13%

11%

2%

D段階

8年以上10年未満

11%

9%

2%

E段階

6年以上8年未満

9%

7%

2%

F段階

4年以上6年未満

7%

5%

2%

G段階

2年以上4年未満

5%

3%

2%

H段階

2年未満

3%

1%

2%

イ 加算率の基本分 当該施設の職員1人当たりの平均勤続年数の算定は、次により行うものとする。

(ア) 算定の基礎となる職員は、当該施設に勤務する全ての常勤職員(嘱託医等臨時職員を除く。)とする。ただし、常勤職員以外の職員であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者にあっては、これを常勤職員とみなして算定する。

(イ) 個々の職員の勤続年数の算定は、現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する施設のうち、措置費の支弁対象となっている施設(軽費老人ホーム、保育所、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームを含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、支援費の支弁対象施設及び特別養護老人ホームにおける勤続年数を合算する。

(ウ) 1施設当たりの職員平均勤続年数は、(ア)及び(イ)の規定により算定した全職員の合算総勤続年数を、算定の基礎となった職員数で除して得た年数とする。

(エ) (ウ)の1施設当たりの職員平均勤続年数の算定は、当該年度の4月1日現在において行うものとし、その年度の中途において当該施設の職員に異動があった場合は、再算定を行わないものとする。

(オ) 新たに設置する施設における当該施設の職員1人当たりの平均勤続年数の算定は、当該施設の開所の日現在において行うものとする。

ウ 管理費特別加算分

(ア) 加算分は、(イ)に規定する施設に対し、管理費特別加算分として1%を加算する。

(イ) 加算の対象となる施設は、次のいずれかに該当する施設とし、各年度の始めに加算対象の可否を決定するものとする。

a 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設

b 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設

c 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

d 特に評価に値する先駆的かつ開拓的な施設運営を行っている施設

e 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり、下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設

エ 管理費スプリンクラー設置加算分

(ア) スプリンクラー設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に規定する設備、設置基準並びに既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年消防予第189号)に基づくスプリンクラー設備をいう。)を設置している養護老人ホーム等(平屋建て等を含む。)に対し、管理費加算分として0.3%を加算する。

(イ) 本加算を受けようとする養護老人ホームは、民間施設給与等改善費管理費スプリンクラー設置加算分申請書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(7) 介護保険料加算 被措置者のうち、細則別表第1の費用徴収月額に定める対象収入による階層区分(以下「階層区分」という。)の1階層の適用を受けるものであって介護保険法における第1号被保険者に該当するものに対し、当該被措置者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額を加算する。

(8) 介護サービス利用者負担加算 養護老人ホームにおける被措置者のうち、介護保険法に基づく介護サービスを利用したものに対し、加算通知別記9に基づき、当該被措置者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に、当該措置を実施する市区町村の長が定める支弁率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加算するものとし、本町の被措置者に係る支弁率は、次の表のとおりとする。ただし、階層区分が39階層の者に係る介護サービスを利用したものについては、全額自己負担とするが、これにより、当該者の経済状況が、加算を受ける他の入所者と比較し不合理であると町長が認めるときは、38階層の支弁率とする。

階層区分

支弁割合

階層区分

支弁割合

1

100%

30

65%

2~22

99%

31

64%

23

95%

32

63%

24

91%

33

62%

25

86%

34

57%

26

81%

35

54%

27

76%

36

51%

28

71%

37

48%

29

66%

38

45%

ア 加算対象 養護老人ホームの入所者であって、入所中に介護保険サービスを利用したものとする。

イ 認定方法

(ア) 算定は、前月の居宅サービスの利用実績及び費用徴収階層等に基づき行うものとする。

(イ) 申請に当たっては、介護サービス利用者負担加算申請書(様式第7号)に介護サービス計画書等、加算の対象者による居宅サービスの利用状況(予定)が把握できるものを添えて、町長に提出しなければならない。

(9) 入所者処遇特別加算 加算通知別記3に基づき、養護老人ホームにおいて、施設業務の中で比較的高齢者等に適した業務について高齢者等を非常勤職員として雇用した場合に、次の表の額を加算する。

年間総雇用時間数

1施設当たりの加算額(年額)

400時間以上

435,000円

800時間以上

726,000円

1,200時間以上

1,016,000円

ア 高齢者等の範囲は、次に掲げる者とする。

(ア) 当該年度の4月1日現在又はその年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において満60歳以上65歳未満の者

(イ) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持している者)

(ウ) 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持しているもの)

(エ) 母子家庭の母及び寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び寡婦)

イ 高齢者等が行う業務の内容は、次に掲げるものとする。

(ア) 入所者との話し相手又は相談相手

(イ) 身の回りの世話

(ウ) 通院、買物又は散歩の付添い

(エ) クラブ活動の指導

(オ) 給食の後片付け

(カ) 喫食の介助

(キ) 洗濯、清掃等の業務

(ク) その他高齢者等に適した業務

ウ 加算の対象となる職員は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(ア) 高齢者等を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であって、当該年度中における高齢者等の総雇用人員の累積年間総雇用時間が4,400時間以上見込まれること。ただし、非常勤職員であっても、その勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定の対象となる職員又は特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)の職員で、その補助の対象となるものは、対象としない。

(イ) 職員配置数について、別表第2に定める基準を満たしていること。

(ウ) 職員配置基準上、一部非常勤となっている調理員等の非常勤職員は、加算対象としない。

(エ) 雇用形態は、通年が望ましいが、短期間でも雇用予定が明確であり、入所者処遇の向上が期待される場合は、加算対象とする。

エ 加算の方法等

(ア) 算定の時期は、毎年度の4月から11月までの実績及び12月から3月までの雇用計画を基に、3月1日現在の被措置者に加算するものとする。

(イ) 母子家庭の母及び寡婦の確認は、福祉事務所等において行うものとする。

(ウ) 特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)においては、その算定の対象とされる者の雇用時間数は、この表の年間総雇用時間数に算入しないものとする。

(エ) この加算額は、3月に支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし、加算単価を当該施設の3月1日現在の定員の数で除して算定する(10円未満の端数は四捨五入する。)。

(オ) この加算の対象として認定を受けようとする養護老人ホームは、毎年12月末日までに入所者処遇特別加算費申請(報告)書(様式第8号)、入所者処遇特別加算職員調書(様式第9号)及び入所者処遇特別加算月別雇用時間内訳表(様式第10号)を町長に提出し、この加算を受けた後に翌年4月末日までに実績を町長に報告しなければならない。

(10) 処遇改善加算 老人保護措置費に係る支弁額等の改定について(令和3年12月24日付け老高発1224第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)に基づき、処遇改善加算の対象施設として認定された養護老人ホームについて、1施設当たり処遇改善総額(月額)を対象入所者数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加算する。この場合において、当該加算の対象として認定を受けようとする養護老人ホームは、別に定める期日までに処遇改善加算申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

ア 処遇改善総額(月額) 申請年度の前年度の各月の支援員数(常勤換算)から、特別施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を除いた数を12か月分合計した上で12で除した数(小数点第3位を四捨五入する。)に9,000円を乗じることにより算定する。

イ 常勤換算 常勤の者については1とし、非常勤の者については常勤以外の職員の1か月の勤務時間数の合計を施設の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数で除すことにより算定する(小数点第3位を四捨五入する。)。

ウ 対象入所者数 申請年度の前年度の入所者の延べ実入所日数を、当該申請年度の前年度の日数で除することにより算定する(小数点第3位を四捨五入する。)。

別表第2(第4条、第8条関係)

養護老人ホーム定員配置基準表

入所定員(人)

施設長

事務員

看護職員

栄養士

調理員等

医師

主任生活相談員

生活相談員

主任支援員

支援員

50

1

1

1

1

4(1)

(1)

1

1

1

3

(注)

1 調理員等の括弧書きは、非常勤職員数の再掲である。

2 医師の括弧書きは、嘱託医である。

別表第3(第4条、第5条、第8条関係)

生活費

(1) 一般生活費 次表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額

養護老人ホーム及び養護受託者

52,600円

冬期加算(11月から3月まで)

2,280円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,150円

冬期加算額

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算相当額

(2) 期末加算 毎年12月1日現在における被措置者1人当たり4,720円

(3) 病弱者加算 養護老人ホーム等に入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の給食を1月以上必要とする者であって、町長が必要と認めたもの1人当たり13,160円

(4) 被服費加算 毎年4月1日現在における被措置者1人当たり1,040円

(5) 加算の特例 70歳以上の者及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に規定する福祉年金の支給の停止事由に該当するものを除く。)については、1人当たり22,500円の範囲内において加算することができる。

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坂祝町老人保護措置費支弁要綱

令和4年10月31日 訓令第37号

(令和4年10月31日施行)