○坂祝町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

令和4年11月14日

訓令第40号

坂祝町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成19年訓令第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する法第23条による「文書の提出等」の規定に基づく指導(以下「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 指導は、介護給付等対象サービス実施者、指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援等事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、次に掲げる介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。

(2) 坂祝町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第14号)

(5) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(6) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(7) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(8) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(9) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(10) 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関するその他法令、通知等

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、サービス事業者等に対して必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法(以下「集団指導」という。)により行うものとする。また、集団指導を実施した場合には、岐阜県(以下「県」という。)に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。

(2) 町長は、単独で指導の対象事業所において行う指導(以下「一般指導」という。)と、国又は県及び町が行う指導(以下「合同指導」という。)の方法により運営指導を行い、次のからまでの内容について、原則として行うものとする。ただし、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。

 個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

 基準等に規定する運営体制に関する指導

 介護報酬請求の適正実施に関する指導

(3) 地域密着型サービス及び居宅介護支援は、原則として新規指定を受けてから1年以内に1回以上、以降は3年に1回以上の頻度で行うものとし、介護予防支援は原則として2年に1回以上の頻度で行うものとする。

(指導対象の選定)

第4条 町長は、全てのサービス事業者等を対象に指導を行うものとする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、一定の計画に基づき行うものとする。

2 集団指導の選定は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求の内容、介護保険制度の改正内容等に基づく指導内容に応じて、サービス事業者等を選定するものとする。

3 一般指導の選定は、毎年度、国が示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定するものとするもののほか、特に一般指導を要すると認められるサービス事業者等を対象に選定するものとする。

4 合同指導の選定は、一般指導の対象となったサービス事業者等の中から選定するものとする。

(集団指導の方法等)

第5条 町長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求内容、介護保険制度の改正内容等について、講習等の方式で行うものとし、欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、情報提供に努めるものとする。

(運営指導の方法等)

第6条 町長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記した運営指導実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、高齢者虐待が疑われる等の理由により、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合は、運営指導の当日に通知を行うものとする。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 運営指導の担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 運営指導は、福祉課職員2人以上で厚生労働省が示した運営指導に関する方針に基づき、関係者から関係書類等をもとに説明を求め、面談方式にて行うものとする。

3 町長は、運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後当該サービス事業者等に対して、運営指導結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。

4 町長は、当該サービス事業者等に対し、前項の通知書により通知した事項について、通知後30日以内に運営指導改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(自主点検の指示)

第7条 町長は、運営指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去の請求分を含めた自主点検を行うように指示するものとする。

(監査への変更)

第8条 町長は、運営指導中に次に掲げる状況のいずれかに該当することを確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに別に定める「坂祝町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断されたとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められたとき。

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められたとき。

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められたとき。

(県との連携)

第9条 町長は、サービス事業者等を対象に実施した指導において、サービス事業者等が指定基準を遵守していない事実を認めたときは、その内容を岐阜県知事に通知するものとする。

(情報の提供)

第10条 町長は、必要に応じ、指導結果の通知及び改善報告書の内容について、そのサービス事業者等の関係する市町村その他の保険者の長にその情報を提供するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の指導から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の改正前の事業所等の指導は、なお従前の例による。

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坂祝町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

令和4年11月14日 訓令第40号

(令和4年11月14日施行)