○坂祝町上下水道事業経営審議会設置条例

令和5年3月17日

条例第13号

(設置)

第1条 坂祝町上下水道事業のより適正かつ効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂祝町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の経営に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 公共団体等の役員又は職員

(3) 学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と求める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要に応じて、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び出席を求められた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)に定めるところによる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、水道環境課において処理する。

(その他)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町上下水道事業経営審議会設置条例

令和5年3月17日 条例第13号

(令和5年3月17日施行)