○坂祝町出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年1月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、出産子育て応援給付金として、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトを支給することにより経済的負担軽減を図ることを目的とし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月1日とする。

(支給対象者)

第3条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者は実施要綱に定める要件を満たす他、申請時点で町の住民基本台帳に登録されている者とする。

(支給内容)

第4条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの給付は、ぎふっこギフト専用サイトで使用できるポイントを付与し、内容は、次の通りとする。

(1) 出産応援ギフトは支給対象者の妊娠1回につき、5万円相当をポイントで支給する。

(2) 子育て応援ギフトは、支給対象児童1人につき、5万円相当をポイントで支給する。

(支給申請)

第5条 前条第1号の支給を受けようとする者は、出産応援ギフト申請書兼同意書(様式第1号)を妊娠中に町長へ提出する。また、前条第2号の支給を受けようとする者は、子育て応援ギフト申請書兼同意書(様式第2号)を支給対象となった日からおおむね4か月以内に町長へ提出する。ただし、やむを得ない事情等により町長が認める場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(給付の決定等)

第6条 町長は前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して速やかに出産応援ギフト又は子育て応援ギフトを支給し、不適当と認めたときは、出産応援ギフト不支給決定通知書(様式第3号)又は子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けた者が、偽りその他不正の手段により出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けたときは、使用したポイント相当額(1ポイント=1円)の返還を現金で命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に支給対象者となった者は、第5条の規定に関わらず、施行日から3か月以内に支給申請をするものとする。ただし、やむを得ない事情等により町長が認める場合はこの限りでない。

(令和5年訓令第42号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

坂祝町出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年1月26日 訓令第1号

(令和5年10月1日施行)