○坂祝町子育て世帯原油価格等高騰負担軽減給付金給付事業支給事務実施要綱
令和5年1月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、原油価格等の高騰の影響を受ける子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、坂祝町子育て世帯原油価格等高騰負担軽減給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(子育て世帯原油価格等高騰負担軽減給付金の支給等)
第2条 坂祝町(以下「町」という。)は、この要綱の定めるところにより、坂祝町子育て世帯原油価格等高騰負担軽減給付金(以下「本給付金」という。)を支給する。
2 前項の規定により支給する本給付金の金額は、支給対象者1人につき15,000円とする。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、令和4年11月1日(以下「基準日」という。)以降において、町内に住所を有する者であって、岐阜県子育て世帯負担軽減給付金を受給していない世帯、かつ、以下のいずれかに該当するものに対して支給する。
(1) 令和4年12月から令和5年4月までのいずれかの月の分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の認定を町から受けている者又は法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けているもの
ただし、法第3条第3項に規定する施設等入所児童(里親に委託されている児童を除く。)に係る児童手当の受給者は除く。
(2) 平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者。ただし、所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。)第1条に規定する額未満の者
(3) 高校生等が委託されている里親のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者。ただし、内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。
① 基準日の翌日から支給日までの間に受給者等が死亡した場合(この項の規定により本給付金を支給される者が、当該者に対して本給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から、本給付金の支給が決定されるまでの間に受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給要件児童又は高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して本給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者に対して支給する。
(支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第4条 本給付金に係る申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年3月31日までとする。ただし、令和5年4月分の児童手当の認定請求をした者への支給の申請については、令和5年4月15日までとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が別記様式(以下「申請書」という。)を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第5条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給対象者に対する支給の決定)
第6条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、本給付金を支給する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 申請を要する支給対象者から第4条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給することができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。