○坂祝町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月17日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、小児のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に当たり、当該予防接種費用の一部を助成することにより、小児におけるインフルエンザの発病又は重症化の防止及びまん延を予防し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(予防接種の実施)

第2条 予防接種は、町が接種に関する委託契約を締結した医療機関等(以下「実施医療機関」という。)で、個別接種にて実施する。

(対象者と接種回数)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において、町内に住所を有する生後満6か月から満15歳までの者(中学3年生に相当する年齢までの者。)に実施するもの

(2) 10月1日から12月31日までの間に実施するもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、同一年度の期間に同一の者に予防接種を実施する場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数を超えるものは助成対象としない。

(1) 1回目の接種日において満12歳以下の者 2回

(2) 1回目の接種日において満13歳以上の者 1回

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種1回につき2,000円とする。

(接種者の確認)

第5条 実施医療機関は予防接種の実施に当たっては、健康保険証その他の住所、氏名及び年齢が確認できる書類並びに母子健康手帳(以下「健康保険証等」という。)により予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)の確認を行わなければならない。

2 被接種者の保護者は、実施医療機関に被接種者の健康保険証等を提示しなければならない。

(費用負担)

第6条 実施医療機関は、予防接種に係る費用から助成金の額を差し引いた額を被接種者の保護者に請求するものとする。

(実施医療機関の請求)

第7条 実施医療機関は、予防接種を実施した月ごとに、当該実施した月の翌月の町が定める日までに、助成金の請求をするものとする。

2 町長は、実施医療機関から提出された請求書を審査し、助成金を速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた時は、支給した助成金の全部又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

坂祝町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月17日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)