○坂祝町鳥獣対策防除資材等購入事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の農地において野生鳥獣による農作物への被害を防止するための防除資材等の購入に対し補助金を交付することに関して、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に農地を有する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、単年度において交付できる補助金は補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 坂祝町鳥獣対策防除資材等購入事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 位置図・配置図

(3) 見積書

(4) カタログ

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、これに条件を付した場合には、その条件を付して当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する交付決定の通知は規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書によるものとする。

(完了届)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、防除資材等購入後30日以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 坂祝町鳥獣対策防除資材等購入事業完了届(様式第2号)

(2) 坂祝町鳥獣対策防除資材等購入事業請求書(様式第3号)

(3) 購入した防除資材等の写真

(4) 購入した防除資材等の請求書及び請求明細書の写し又は、領収書の写し

(補助金の交付)

第7条 町長は前条の規定による補助金の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは請求書の受領後30日以内に当該申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為があったとき。

2 前項に規定する交付決定の取消しの通知は、規則第9条第2項に規定する補助金等変更(取消)交付決定通知書によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

野生鳥獣を追い払うための次に掲げる用具の購入費

(1) ロケット花火などの追い払い花火

(2) 威嚇用電動ガン

(3) 追い払い用音波機

(4) 野生鳥獣が嫌う避剤や防鳥糸

(5) その他町長が認めるもの

補助対象経費の2分の1以内(100円未満の端数は、切り捨てる)

15,000円を上限とする。

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坂祝町鳥獣対策防除資材等購入事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)