○坂祝町学校給食費に関する規則

令和5年3月15日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の納入義務者)

第2条 給食費の納入義務者は、給食の提供を受ける町立小学校又は中学校に就学する児童又は生徒及び町立幼稚園に就園する園児(以下「児童等」という。)の保護者とする。

(給食費の額)

第3条 給食費の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「1食単価」という。)に年間の給食受給日数(以下「年間給食受給日数」という。)を乗じて得た額とする。

(1) 小学校の児童 260円

(2) 中学校の生徒 290円

(3) 幼稚園の園児 250円

(給食費の徴収)

第4条 町長は、児童等の保護者から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「月額給食費」という。)を、8月を除く5月から翌年1月までの間、毎月徴収する。

(1) 小学校の児童 4,700円

(2) 中学校の生徒 5,200円

(3) 幼稚園の園児 4,300円

2 町長は、前条の規定により算出した給食費の年額と前項の規定により徴収した月額給食費の合計額との差額を2月に精算する。

(給食費の納入)

第5条 児童等の保護者は、給食費を毎月2日までに口座振替により納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、納入通知書により納入することができるものとする。

(給食費の不徴収)

第6条 町長は、児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童等が提供を受けなかった給食に係る給食費を徴収しない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間給食の提供を受けなかったとき。

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患したとき。

(5) 食物アレルギー等の事情があると学校長及び幼稚園長が認めるとき。

(6) その他特別の事情があると町長が認めるとき。

(児童等以外の者の給食費)

第7条 児童等以外の者(一定期間継続して給食の提供を受ける者に限る。)の給食費については、第3条から第5条までの規定を準用する。

2 児童等以外の者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の給食費については、第3条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、給食費に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(物価高騰に伴う徴収の特例措置)

2 令和5年9月から同年12月までの間の児童等の給食費は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、徴収しない。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

坂祝町学校給食費に関する規則

令和5年3月15日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月1日施行)