○坂祝町教育委員会後援名義の使用許可に関する要綱

令和5年3月15日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体等が主催する事業に対して、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援名義の使用許可をする場合の基準及び手続等について必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 後援名義の使用は、次の各号のいずれかのものが主催する行事に関するものに限る。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他公共的団体

(4) 公益法人又はこれに準じる団体

(5) 学術研究機関又は教育研究団体

(6) 新聞社、映画社又は出版社

(7) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認める団体又は個人

2 前項の主催する行事は、教育、学術、文化及びスポーツの普及並びに子どもの健全育成に寄与するもので次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公共性を有するもの。

(2) 営利又は商業宣伝を目的としないこと。

(3) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援し、又は反対するものでないこと。

(4) 特定の思想又は主義主張を浸透させる目的を有しないこと。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と関係がないこと。

(6) 公序良俗に反しないこと。

(7) 参加者に対して過重な負担を負わせないものであること。

(8) 教育委員会の運営に支障を及ぼさないものであること。

(9) その他承認が不適当なものでないこと。

(申請)

第3条 後援名義の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ行事等後援許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 行事の概要を示す事業計画書その他の資料

(2) 入場料、参加料その他費用を徴収する場合は、行事の収支予算書

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(許可の決定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、許可の可否を決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を決定したときは、後援名義使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により不許可を決定したときは、後援名義使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 後援名義の使用許可を受けたものは、当該行事の変更が生じた場合は、直ちにその旨を行事内容等変更届(様式第4号)に変更後の関係書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、申請者が不正な行為により許可を受けたとき、又は申請の内容と異なる行事を実施し、若しくは実施するおそれがあると認めるときは、許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消したときは、後援名義使用許可取消通知書(様式第5号)により後援名義の使用許可を受けたものに通知する。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づき許可を取り消したことにより生じた損害に対して責任を負わないものとする。

(報告書等の提出)

第7条 後援名義の使用許可を受けたものは、事業完了後速やかに行事等後援事業報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 実施した行事において入場料、参加料その他費用を徴収した場合には、前項の報告書とともに収支決算書を提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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坂祝町教育委員会後援名義の使用許可に関する要綱

令和5年3月15日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)