○坂祝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和5年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(障害支援区分の認定)

第3条 町長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を行うため、法第20条第2項に規定する調査員に施行規則第12条の事項の調査を行わせるとともに、法第22条第3項に規定する意見を当該障害者の主治医に求めるものとする。

2 町長は、前項の規定により調査された内容等を、美濃加茂市・加茂郡7町村障がい者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。

3 町長は、前項の規定による審査会の審査及び判定の結果に基づき障害支援区分を認定したときは、施行令第10条第3項の規定により、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第1号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給申請等)

第4条 施行規則第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)及び世帯状況・収入申告書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときに法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し介護給付費等の支給を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し介護給付費等の支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)により行うものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を行うことを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、変更申請却下決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項又は第34条の6第2項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 施行規則第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の支給決定を受けた者は、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により町長に届け出るものとする。

(モニタリング期間の変更)

第15条 施行規則第6条の16の規定による期間(以下「モニタリング期間」という。)の変更をする場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第16条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第18条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・変更・再認定)(様式第26号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書(更生医療に係るものに限る。)の提出があったときは、岐阜県身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。)に支給の要否の判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、支給認定をしたときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更)通知書(様式第27号)を、支給認定をしないときは自立支援医療費(育成医療・更正医療)不支給決定通知書(様式第28号)を当該申請者に交付するものとする。

4 町長は、前項の支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更正医療)受給者証(様式第29号)を当該申請者に交付するものとし、必要に応じて自己負担上限額管理票(様式第30号)を添えるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)

第19条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・変更・再認定)(様式第26号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給認定の変更を認定したときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更)通知書(様式第27号)を、変更を認定しないときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更申請却下通知書(様式第31号)を当該申請者に交付するものとする。

(自立支援医療の申請内容の変更の届出)

第20条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第32号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第21条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第33号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し等)

第22条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた支給認定障害者等は、速やかに自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証を町長に返還しなければならない。

(補装具費の支給の申請)

第23条 施行規則第65条の7に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の判定)

第24条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、支給の要否等について岐阜県身体障害者更生相談所の判定を求めることができる。

(補装具費の支給決定)

第25条 町長は、第23条の申請に対し支給認定を行ったときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第36号)に補装具費支給券(様式第37号)を添えて当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第26条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(坂祝町障害者自立支援法施行細則の廃止)

2 坂祝町障害者自立支援法施行細則(平成19年規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

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坂祝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和5年3月28日 規則第10号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月28日 規則第10号