○坂祝町自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月18日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、県の自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業を活用し、輸入飼料価格高騰の影響を受けない自給飼料生産拡大を図るため、生産拡大に必要な機械導入及び施設整備を行う町内の農業者に対して、補助を行うことにより、畜産農家等の経営を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、町内に住所を有する個人又は法人で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和6年3月31日までに県の自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業要領(以下「要領」という。)に基づく補助対象事業を単独で行う者

(2) 要領に基づく自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業の交付決定を受けた者

(3) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納がない者

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、坂祝町自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 県の交付決定通知書の写し

(2) 県に提出した実績報告書の写し

(3) 県の補助額の確定書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に補助金の額を通知するとともに、補助金を支給する。

(補助金の交付決定の取消し)

第6条 町長は、補助金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 要領に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

区分

補助対象工種

補助金額

飼料用施設整備に関する取組

飼料用保管施設整備 等

補助対象事業に係る事業費に3分の1を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000千円を限度とする。

飼料用機械導入に関する取組

飼料細断機、飼料収穫機、飼料梱包機、飼料密封機 等

補助対象事業に係る事業費に3分の1を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000千円を限度とする。

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坂祝町自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月18日 訓令第37号

(令和5年7月18日施行)