○坂祝町土地区画整理事業助成要綱

令和5年8月23日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町の区域内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条に規定する土地区画整理事業(以下、「事業」という。)を行う者に対し、事業の経費の一部について助成することにより、公共施設(同条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備改善及び宅地の利用促進を図ることを目的とする。

(摘用の範囲)

第2条 この要綱において事業とは次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に定める用途地域内又は坂祝町都市計画マスタープランの計画地内で行うものであること。

(2) 法第2条第4項に規定する施行地区の面積が1ヘクタール以上とする。ただし、地籍整備など公共施設の整備改善を主たる目的としない事業については、この限りでない。

(3) その他町長が必要と求めるもの

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、法第3条第1項の規定に基づき事業を施行することができる者、同条第2項に規定する事業を施行する組合及び組合を設立しようとする者(以下「組合等」という。)とする。

(助成内容)

第4条 助成の内容は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる経費を助成することができる。

 道路、調整池、公園、水路に要する工事費

 公園及び調整池の用地費

 その他町長が必要と認める費用

(2) 組合等の事業の施行に要する経費(前号に掲げる費用を除く。)について補助金を交付すること。

2 前項の規定による補助金は、事業の進捗状況により予算の範囲内で分割交付することができる。

(補助金の額)

第5条 前条第2号に掲げる補助金(以下「補助金」という。)の額は、同号の経費(国及び県補助金、公共事業管理者負担金、地権者への交付金等を除く。)の20パーセント以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、坂祝町土地区画整理事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

3 前項の規定により通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするときは、坂祝町土地区画整理事業補助金交付申請変更等承認申請書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認するかどうかを決定し、坂祝町土地区画整理事業補助金交付申請変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。

5 町長は、第2項の規定による補助金の交付決定及び前項の規定による申請内容の変更の承認について条件を付けることができる。

(事業の完了届)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業完了届(様式第5号)に事業に係る契約書の写し、検査調書及び坂祝町土地区画整理事業補助金交付請求書(様式第6号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助金の一部について概算払をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付決定者がこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるときは、坂祝町土地区画整理事業補助金交付決定取消(返還)通知書(様式第7号)により交付決定者に通知する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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坂祝町土地区画整理事業助成要綱

令和5年8月23日 訓令第39号

(令和5年9月1日施行)