○坂祝町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和5年10月5日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主等の範囲を定める。

(特定事業主等の範囲)

第2条 特定事業主は、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

坂祝町長

坂祝町長が任命する職員(坂祝町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が任命する職員を含む。)

坂祝町議会議長

坂祝町議会議長が任命する職員

坂祝町教育委員会

坂祝町教育委員会が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、既に策定されている坂祝町特定事業主行動計画については、この規則の規定により策定されたものとみなす。

坂祝町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和5年10月5日 規則第23号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年10月5日 規則第23号