○坂祝町公告式条例

昭和45年7月17日

条例第6号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例及び規則の公布)

第2条 条例又は規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

坂祝町役場前掲示場

(告示、訓令等の公布)

第3条 告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(町長以外の機関の定める規則等の公表)

第4条 第2条の規定は、町長以外の町の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程、訓令等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第5条 町長その他町の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

(条例等の施行期日)

第6条 第2条から第4条までの規定による条例、規則又は町の機関が定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町公告式条例

昭和45年7月17日 条例第6号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年7月17日 条例第6号
平成24年3月19日 条例第2号
平成29年9月15日 条例第10号