○坂祝町公告式条例
昭和45年7月17日
条例第6号
坂祝町公告式条例(明治30年条例第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例及び規則の公布)
第2条 条例又は規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
坂祝町役場前掲示場
(告示、訓令等の公布)
第3条 告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(その他の公表)
第5条 町長その他町の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。