○坂祝町名誉町民条例施行規則

昭和49年5月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町名誉町民条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民き章)

第2条 条例第4条の規定により、名誉町民に贈る名誉町民き章は、別記様式のとおりとする。

(名誉町民の礼遇及び特典)

第3条 条例第5条の規定により、名誉町民に与える礼遇及び特典は、次のとおりとする。

(1) 町の公式の式典への参列その他諸行事への参加

(2) 町が管理する公共的施設の利用及びその他の便宜の供与

(3) 町報その他町政に関する刊行物の配布

(4) その他適当と認められる事項

この規則は、公布の日から施行する。

画像

坂祝町名誉町民条例施行規則

昭和49年5月15日 規則第6号

(昭和49年5月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年5月15日 規則第6号