○坂祝町名誉町民条例施行規則
昭和49年5月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町名誉町民条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民の礼遇及び特典)
第3条 条例第5条の規定により、名誉町民に与える礼遇及び特典は、次のとおりとする。
(1) 町の公式の式典への参列その他諸行事への参加
(2) 町が管理する公共的施設の利用及びその他の便宜の供与
(3) 町報その他町政に関する刊行物の配布
(4) その他適当と認められる事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。