○坂祝町議会委員会条例

昭和31年12月20日

条例第15号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

常任委員会の名称

委員定数

所管事項

総務振興委員会

5人

総務課、企画課、窓口税務課(税務係)、産業建設課、水道環境課及び会計室の所管に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

福祉文教委員会

5人

窓口税務課(税務係を除く。)、福祉課及び教育委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで存在する。

4 任期満了による議会運営委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

5 前項の規定により任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、当該改選前の議会運営委員の任期は、第3項の規定にかかわらず、当該改選後の議会運営委員が選任されるまでとする。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、5人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって選任する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 常任委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長の任期は、1年とする。特別委員会の委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 各委員長及び各副委員長の任期は、専任の日から起算する。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開会の特例)

第14条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。

(1) 災害等の発生、感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への委員その他会議出席者(以下「委員等」という。)の参集が困難と認める場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員等からオンライン会議システムを活用した委員会の開会の求めがある場合

2 前項の場合において、委員等は、委員会にオンライン会議システムによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項次条第1項及び第29条第1項の出席委員とする。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会(第14条の2((開会の特例))第1項の規定により開会するものを除く。)は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)坂祝町議会会議規則(昭和49年議会規則第4号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条((代理人又は文書等による意見の陳述))において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第28条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条第26条及び前条の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は記名押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

第6章 補則

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(従来の委員会条例の廃止)

2 坂祝町議会常任委員会条例(昭和23年条例第15号)は、廃止する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会委員会条例の規定は、同日以後初めて行われる一般選挙の任期の始期から適用する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(坂祝町議会委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

2 坂祝町議会委員会条例の一部を改正する条例(平成18年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第12条の改正は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きに規定する日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(坂祝町議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条の規定による改正後の坂祝町議会委員会条例第19条の規定は適用せず、改正前の坂祝町議会委員会条例第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会委員会条例の規定は、同日以後初めて行われる一般選挙の任期の始期から適用する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日以後初めて行われる常任委員会委員長及び副委員長の互選の日から施行する。

(令和7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町議会委員会条例

昭和31年12月20日 条例第15号

(令和7年3月17日施行)