○坂祝町議会運営委員会規程

平成4年4月1日

議会規程第1号

(総則)

第1条 委員会は、議会の公正円滑な運営を図るため、議長の諮問する事項について協議する。

(協議事項)

第2条 委員会の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会期及び会期日程(休会を含む。)

(2) 議事日程の取扱い

(3) 一般質問の取扱い

(4) 議案(内容の審査を除く。)、請願及び陳情等の取扱いに関すること。

(5) 議員の提出議案(意見書、決議を含む。)の取扱いに関すること。

(6) 常任委員会の所管事務調査の取扱い

(7) 特別委員会設置の取扱い

(8) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

(9) 議長、副議長の選挙の取扱い

(10) 議会の規律に関する事項の取扱い

(11) 議会の諸規程、規則に関する解釈の運用

(12) その他議長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 各常任委員会の委員長

(2) 議長が選任する者

(議長、副議長の出席)

第4条 議長、副議長は、委員会に出席し、発言することができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

坂祝町議会運営委員会規程

平成4年4月1日 議会規程第1号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成4年4月1日 議会規程第1号