○坂祝町議会事務局設置条例
昭和62年11月13日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和62年11月13日 条例第13号
(昭和62年11月13日施行)