○坂祝町課設置条例
昭和52年5月18日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画課
(3) 窓口税務課
(4) 福祉課
(5) 産業建設課
(6) 水道環境課
(事務分掌)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の身分取扱に関すること。
イ 議会及び町の行政一般に関すること。
ウ 条例、規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 消防防災に関すること。
カ 財産及び公の施設に関すること。
キ 選挙に関すること。
ク 交通安全及び防犯に関すること。
ケ その他他課の所管に属しない事項に関すること。
(2) 企画課
ア 予算その他財務に関すること。
イ 企画総合調整に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 商工、観光に関すること。
オ 広報に関すること。
(3) 窓口税務課
ア 町税の賦課徴収に関すること。
イ 国税及び県税との連絡調整に関すること。
ウ 納税指導に関すること。
エ その他税務一般に関すること。
オ 戸籍、住民基本台帳その他住民の身分に関すること。
カ 国民健康保険に関すること。
キ 福祉医療に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 後期高齢者医療に関すること。
コ 旅券発給に関すること。
(4) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 社会保障に関すること。
ウ 保健衛生に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 災害救助に関すること。
(5) 産業建設課
ア 道路、橋梁及び河川に関すること。
イ 住宅、建築その他土木建設に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 農業、林業、水産業及び畜産に関すること。
オ 農地調整に関すること。
カ 林道、治山事業及び農業土木に関すること。
キ 狩猟に関すること。
(6) 水道環境課
ア 公害及び環境衛生に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年7月21日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(坂祝町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 坂祝町水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(坂祝町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 坂祝町水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。