○坂祝町行政組織規則
昭和52年5月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町長の統括の下における本庁の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織の設置及び廃止)
第2条 本庁に関する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織の特例)
第2条の2 臨時又は特別の事務については、前条の規定にかかわらず別に定めるところにより組織を設け、又は職員を指定し、処理させることがある。
(係の設置)
第3条 坂祝町課設置条例(昭和52年条例第14号。以下「課設置条例」という。)第2条に規定する事務を分掌させるため、課設置条例第1条に規定する課にそれぞれ係を置く。
2 係の数、係の名称及び係の人員数等については、課長の権限によるものとする。
(会計管理者及び会計事務)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する会計事務を処理させるため、次の表の左欄に掲げる室を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。
室名 | 分掌事項 |
会計室 |
|
1 | 現金及び有価証券の出納管理に関すること。 |
2 | 小切手の振出に関すること。 |
3 | 財産の記録管理に関すること。 |
4 | 支出関係書類の確認、審査に関すること。 |
5 | 決算に関すること。 |
6 | 歳入歳出外現金に関すること。 |
7 | 資金運用に関すること。 |
8 | 指定金融機関等に関すること。 |
9 | 所得税の源泉徴収に関すること。 |
10 | 出納員及び会計職員に関すること。 |
11 | その他会計管理者の権限に属する事務の処理に関すること。 |
2 室に会計管理者その他必要な職員を置く。
3 会計管理者は地方自治法第170条第1項に規定された会計事務を処理し、係員を指揮監督する。
4 室においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。
課名 | 分掌事項 |
総務課 | |
1 | 町議会に関すること。 |
2 | 町長の秘書に関すること。 |
3 | 儀式及び表彰に関すること。 |
4 | 公印に関すること。 |
5 | 条例、規則及び訓令の制定若しくは改廃又は公布に関すること。 |
6 | 告示、公告、公表その他の公示に関すること。 |
7 | 文書の収発及び完結文書の整理保存に関すること。 |
8 | 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。 |
9 | 職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関すること。 |
10 | 職員の福利厚生及び保健に関すること。 |
11 | 行政組織及び職員の定数に関すること。 |
12 | 事務の簡素化及び能率化に関すること。 |
13 | 訴訟、不服申立て等に関すること。 |
14 | 情報公開に関すること。 |
15 | 選挙管理委員会に関すること。 |
16 | 固定資産評価審査委員会に関すること。 |
17 | 庁舎の管理に関すること。 |
18 | 庁用車管理及び安全運転に関すること。 |
19 | 駅前駐車場の管理に関すること。 |
20 | 地方分権、権限移譲に関すること。 |
21 | 町内自治会の活動に関すること。 |
22 | 消防及び防災に関すること。 |
23 | 防災行政無線に関すること。 |
24 | 自衛官の募集に関すること。 |
25 | 交通安全対策及び防犯対策に関すること。 |
26 | 統計に関すること。 |
27 | 町の総合的な企画調整に関すること。 |
28 | 情報化、DXの推進に関すること。 |
29 | 総合行政情報システムに関すること。 |
30 | 消耗品等の管理に関すること。 |
31 | その他町長の特命事項に関すること。 |
32 | その他他の課に属さない事務に関すること。 |
企画課 | |
1 | 予算の編成及び執行管理に関すること。 |
2 | その他財政に関すること。 |
3 | 地方公会計制度に関すること |
4 | 地域振興に関すること。 |
5 | 総合計画に関すること。 |
6 | 広域行政に関すること。 |
7 | 広報、広聴に関すること。 |
8 | 商工の振興に関すること。 |
9 | 企業の誘致に関すること。 |
10 | 観光に関すること。 |
11 | 国際交流に関すること。 |
12 | 町のホームページに関すること。 |
13 | コミュニティバスに関すること。 |
14 | 消費者行政に関すること。 |
15 | 男女共同参画、女性政策に関すること。 |
16 | 移住、定住、空き家バンクに関すること。 |
17 | ふるさと納税に関すること。 |
窓口税務課 | |
1 | 町税の賦課徴収に関すること。 |
2 | 固定資産の評価及び決定に関すること。 |
3 | 諸税に関すること。 |
4 | 町税の減免及び審査請求に関すること。 |
5 | 町税に関する諸証明及び閲覧に関すること。 |
6 | 戸籍に関すること。 |
7 | 住民基本台帳に関すること。 |
8 | 公的個人認証サービスに関すること。 |
9 | 中長期在留者居住地届出等に関すること。 |
10 | 印鑑登録及び証明に関すること。 |
11 | 身元証明に関すること。 |
12 | 人権擁護委員に関すること。 |
13 | 人権及び同和対策に関すること。 |
14 | 保護司に関すること。 |
15 | 墓地及び埋火葬の許可に関すること。 |
16 | 国民健康保険に関すること。 |
17 | 国民年金に関すること。 |
18 | 後期高齢者医療に関すること。 |
19 | 住民基本台帳ネットワークに関すること。 |
20 | 福祉医療に関すること。 |
21 | 個人番号制度及び個人番号カードに関すること。 |
22 | 旅券発給に関すること。 |
福祉課 | |
1 | 生活保護に関すること。 |
2 | 災害救助に関すること。 |
3 | 行路病死人に関すること。 |
4 | 民生児童委員に関すること。 |
5 | 社会福祉協議会及び福祉団体に関すること。 |
6 | 総合福祉会館、デイサービスセンターに関すること。 |
7 | 老人福祉に関すること。 |
8 | 介護保険に関すること。 |
9 | 地域包括支援センター業務に関すること。 |
10 | 厚生援護に関すること。 |
11 | 障がい者(児)の自立支援に関すること。 |
12 | 日本赤十字社に関すること。 |
13 | 住民の健康増進に関すること。 |
14 | 精神保健に関すること。 |
15 | 健康診査及び感染症予防に関すること。 |
16 | 食品衛生に関すること。 |
産業建設課 |
|
1 | 道路に関すること。 |
2 | 河川、水防に関すること。 |
3 | 砂防、急傾斜地に関すること。 |
4 | 公営住宅に関すること。 |
5 | 建築基準、住宅政策に関すること。 |
6 | 都市計画に関すること。 |
7 | 開発行為に関すること。 |
8 | 砂利・岩石採取に関すること。 |
9 | 道路、河川及び農地等の災害復旧に関すること。 |
10 | 木曽川ひ管、勝山陸こうの管理に関すること。 |
11 | 行幸公園に関すること。 |
12 | 国土利用に関すること。 |
13 | 建築物の耐震に関すること。 |
14 | 屋外広告物、景観に関すること。 |
15 | 自然環境保全に関すること。 |
16 | 国、県等の事業推進に関すること。 |
17 | 農業委員会に関すること。 |
18 | 農業及び畜産の振興に関すること。 |
19 | 農業の経営改善及び助言に関すること。 |
20 | 農業団体の育成に関すること。 |
21 | 農林業統計に関すること。 |
22 | 農業者年金に関すること。 |
23 | 林業の振興に関すること。 |
24 | 治山に関すること。 |
水道環境課 | |
1 | 公害に関すること。 |
2 | 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 |
3 | 浄化槽に関すること。 |
4 | 環境美化に関すること。 |
(特別の職)
第6条 町に参事を置くことができる。
2 参事は職員をもって充て、町長の命を受けた担任事務を処理する。
(組織上の職)
第7条 課設置条例第1条の課に課長を置き、職員をもって充てる。
2 課長及び会計管理者は、上司の命を受け、その課等の分掌事務を掌理し、部下の職員の指揮監督をする。
第8条 第3条に規定する係に係長を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。
第9条 本庁に技官、主幹、課長補佐、主任主査、主査及び主任を置くことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際本庁の組織上の職若しくは特別の職に補せられている者又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、この規則による勤務を命ぜられ、当該職に補せられ、又は当該職を命ぜられたものとする。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年7月21日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。