○坂祝町行政連絡員設置規則
昭和47年3月21日
規則第1号
(行政連絡員の設置)
第1条 町長と町民との間の連絡に関する事務の一部を委嘱するため、この規則の定めるところにより、町長が必要と認める自治会に町行政連絡員(以下「行政連絡員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 行政連絡員は、自治会長の職にある者に対し、あらかじめその承諾を得て町長が委嘱するものとする。
3 行政連絡員の職務を行う自治会長に事故があるとき、又は欠けたときは、当該行政連絡員の職務は、当該行政連絡員の職務を代理する者に対しその承諾を得て臨時にこれを委嘱するものとする。
(任期等)
第3条 行政連絡員は非常勤とし、任期は自治会長の任期によるものとする。ただし、町長は必要と認めるときは、これと異なる任期を定めることができる。
2 行政連絡員の職にある自治会長等が当該自治会長の職を退いたときは、当該行政連絡員の職は解かれたものとする。この場合において、当該自治会長の職にあった者(以下「前任者」という。)は、直ちに当該自治会長を退職した旨を町長に報告するとともに、後任の行政連絡員が委嘱されるまでの間引き続き行政連絡員としての職務を行うものとする。
3 行政連絡員の担当区域は、当該行政連絡員である自治会長の属する区域とする。
(担任事務)
第4条 行政連絡員は、町長の委嘱を受けて、おおむね次に掲げる事務を担任するものとする。
(1) 担当区域に係る町の各種連絡事務の処理に関すること。
(2) 前号に掲げることのほか、町長が特に必要と認めて委嘱した事務処理に関すること。
(職務)
第5条 行政連絡員は、その職務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある執行をし、住民の不信を受けることのないように努めるものとする。
(資料提供及び技術的援助等)
第6条 行政連絡員は、その事務を処理するため必要があるときは、町長に対し必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。
(報酬)
第7条 行政連絡員に対し、報酬を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。