○専決処分事項の指定について

平成4年12月21日

議決

坂祝町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

(1) 法律上の義務に属する損害賠償の額を1件100万円以下において定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(2) 前号に係る1件100万円以下の歳入歳出予算の補正をすること。

専決処分事項の指定について

平成4年12月21日 議決

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成4年12月21日 議決