○坂祝町条例の左横書きに関する特別措置条例

平成10年6月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する坂祝町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第6条までに定めるところによる。

(符号)

第3条 既存の条例中の項目を細別にする符号を、次の各号に掲げる例のように改める。

(1) 章の番号 第1章第2章第3章、…………

(2) 条の番号 第1条第2条第3条、…………

(3) 項の番号 1、2、3、…………

(4) 号の番号 (1)(2)(3)、…………

(5) 号の細分 、………又は(ア)(イ)(ウ)、………

2 前項第5号に規定する号の細分については、既存の条例中「イ、ロ、ハ、………」又は「(イ)(ロ)(ハ)、………」とあるのは「ア、イ、ウ、………」又は「(ア)(イ)(ウ)、………」に改める。

(数字)

第4条 既存の条例中の数字は、アラビア数字に改める。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 数詞の観念を失った場合(例 一覧、一部分、一般等)

(2) 「ひとつ」、「ふたつ」といったことば

2 前項の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみをアラビア数字に改める。

(語句の改正)

第5条 既存の条例中「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。

(準用規定)

第6条 前3条に定めるもののほか、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

(既存の条例の一部改正)

第7条 既存の条例中別表第1に掲げる条例については、それぞれ同表に掲げるとおり改正する。

(既存の条例の廃止)

第8条 既存の条例中別表第2に掲げる条例は、廃止する。

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

別表 略

坂祝町条例の左横書きに関する特別措置条例

平成10年6月19日 条例第16号

(平成10年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年6月19日 条例第16号