○坂祝町公印規程
昭和37年8月22日
規則第4号
第1条 この規程は、坂祝町の公印について必要な事項を定めるものとする。
第2条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
第3条 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には施錠しておかなければならない。
2 公印は、別記様式による公印台帳に登録し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。
第4条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。
第5条 公印の押印を求めようとする者は、押印する文書等に決裁済であることを確認できる書類を添えて、公印を管理する者の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和43年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月6日から適用する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第35号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法(mm) | 管理者 |
1 | 町長印 | 18×18 | 副町長 |
2 | 町長印(賞状用) | 25×25 | 副町長 |
3 | 町役場印 | 30×30 | 副町長 |
4 | 町長職務代理者印 | 18×18 | 副町長 |
5 | 副町長印 | 18×18 | 副町長 |
6 | 会計管理者印 | 18×18 | 会計管理者 |
7 | 戸籍専用町長印 | 18×18 | 窓口税務課長 |
8 | 戸籍専用町長職務代理者印 | 18×18 | 窓口税務課長 |
9 | 税証明専用町長印 | 18×18 | 窓口税務課長 |
10 | 税証明専用町長職務代理者印 | 18×18 | 窓口税務課長 |