○坂祝町印鑑条例施行規則
昭和50年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町印鑑条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録原票を改製するものとする。
(1) 登録事項が変更になったとき。
(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。
(文書の保存期間)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(坂祝町印鑑証明規則の廃止)
2 坂祝町印鑑証明規則(昭和47年規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 坂祝町印鑑条例附則第3項及び第4項の規定によって行う印鑑の登録及び証明については、この規則による改正後の坂祝町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年1月25日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
様式第4号(第4条関係) 削除