○坂祝町印鑑条例施行規則

昭和50年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町印鑑条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請又は届出)

第2条 条例第3条第8条第9条第12条及び第13条の規定による申請又は届出は、印鑑登録に関する申請(届)(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第2号とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録原票を改製するものとする。

(1) 登録事項が変更になったとき。

(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会及び回答は、照会書及び回答書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号とする。

2 条例第7条第1項及び第8条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の受領欄に署名押印をしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第7号とする。

(登録事項の修正通知)

第8条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第9条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第10条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第9号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(坂祝町印鑑証明規則の廃止)

2 坂祝町印鑑証明規則(昭和47年規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 坂祝町印鑑条例附則第3項及び第4項の規定によって行う印鑑の登録及び証明については、この規則による改正後の坂祝町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年1月25日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の坂祝町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

画像

画像

画像

様式第4号(第4条関係) 削除

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂祝町印鑑条例施行規則

昭和50年3月22日 規則第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和50年3月22日 規則第1号
平成2年8月24日 規則第6号
平成2年12月20日 規則第10号
平成11年1月19日 規則第1号
平成16年7月27日 規則第10号
平成19年3月16日 規則第8号
平成25年8月1日 規則第23号
平成29年12月18日 規則第15号
令和元年11月5日 規則第25号
令和3年11月5日 規則第17号