○坂祝町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。