○坂祝町情報公開条例
平成13年3月19日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第14条)
第3章 救済の手続(第14条の2~第16条)
第4章 補則(第17条~第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加を促進し、町政に対する町民の理解と信頼の確保を図り、公正で開かれた町政を実現することを目的とする。
(1) この条例において実施機関とは、町長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) この条例において公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
(3) この条例において公文書の開示とは、実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
2 何人も、この条例に基づく公文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。
(開示しないことができる情報)
第6条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合については、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が認識され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の氏名、地位及び職に関する情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの
(7) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 開示しないことを条件として任意に個人又は法人等から町の機関内に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報のうち、開示しないという条件に合理的な理由があると認められるもの
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公文書の開示の請求方法)
第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の決定等)
第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示請求に係る公文書が不存在である場合の手続)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。
(1) 当該公文書が不存在であることを理由として開示しない旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知すること。
(2) 当該開示請求に係る町政文書等を新たに作成し、又は取得して開示する旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知すること。
(公文書の存否の有無に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。
3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第12条 実施機関は、町が出資している法人及び団体(以下「出資法人」という。)についての情報の積極的な収集に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人が保有する文書であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、当該出資法人に対し、当該文書を提出するように求めるものとする。
3 実施機関は、出資法人に対し、この条例に基づく町の施策に準じた措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(費用の負担)
第14条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 救済の手続
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審査会)
第16条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、坂祝町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(情報提供施策の充実)
第18条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、町民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(公文書の管理)
第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(指定管理者の情報公開)
第20条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり当該指定管理者が保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第21条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報の開示の実施状況について、公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、その検索に必要な目録の整備が終了している公文書にあっては、当該公文書の開示に努めるものとする。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。