○坂祝町情報公開審査会規則
平成13年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号)第16条第8項に基づき、坂祝町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、議長を務める。
3 会長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長(会長が事故があるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。