○坂祝町防災会議条例

昭和37年12月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき坂祝町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 坂祝町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて坂祝町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、25名以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国又は県の防災関係機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 教育長

(4) 消防団長

(5) 可茂消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者

(6) 議会又は指定公共機関並びに指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(7) その他町長が認め任命する者

6 前項第6号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(議事等)

第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和38年2月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町防災会議条例

昭和37年12月24日 条例第15号

(平成25年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第1号
平成24年9月13日 条例第23号
平成25年6月18日 条例第13号